勧誘方針

  1. 当社は、お客様の知識、投資経験、資産の状況、投資目的等を十分把握した上で、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。

  2. 当社は、お客様に金融商品を勧誘するに当たっては、お客様の知識、経験等に照らし、商品内容やリスク等を十分にご理解いただけるよう、適切な説明に努めます。

  3. 当社は、お客様に金融商品を勧誘するに当たっては、お客様の信頼の確保を第一義とし、合理的な根拠に基づいたお客様本位の投資勧誘に徹するよう努めます。

  4. 当社は、電話や訪問による投資勧誘は、深夜、早朝等のお客様のご迷惑となる時間帯には行いません。

  5. 当社は、お客様ご自身の判断と責任において金融商品取引が行われますよう、適切な情報提供に努めます。

  6. 当社役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、金融商品に関する知識技能の習得や自己研鑽に努めます。

  7. 当社は、金融商品取引法及び関連法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化、充実に努めます。

個人情報保護宣言

HSBC証券会社 東京支店

当社は、お客様の個人情報に対する取組み方針として、次のとおり個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。

  1. 関係法令等の遵守
     当社は、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ個人情報保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。

  2. 利用目的
     当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、別紙1に記載の利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。
     なお、当社における個人情報の利用目的は、インターネット上のホームページへの掲載、及び書面、電子メール等での通知によりお知らせいたします。

  3. 安全管理措置
     当社は、お客様の個人情報を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行ってまいります。

  4. 継続的改善
     当社は、お客様の個人情報の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めてまいります。

  5. 「共同利用」に関して
     当社は別紙2に記載のとおり法律に認められている範囲で、別紙1に記載する利用目的のために、HSBCグループ会社との間でお客様の情報を共同利用する場合があります。

  6. 開示等のご請求手続き
     当社は、お客様にかかる保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。詳細なご請求手続きに関しては別紙3に記載いたします。

  7. ご質問・ご意見等
     当社は、お客様からいただいた個人情報に係るご質問・ご意見等に対し迅速かつ誠実な対応に努めてまいります。当社の個人データの安全管理措置に関するご質問、苦情のお申し出、及び開示等のご請求に関しては、当社東京支店コンプライアンス本部までご連絡願います。

    〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目11番1号 HSBCビルディング
    HSBC証券会社東京支店 コンプライアンス本部
    電話番号(代表) 03-5203-3111 (受付時間:平日 午前9時から午後5時まで)

  8. 認定個人情報保護団体
    当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。

    【苦情・相談窓口】
     日本証券業協会 個人情報相談室 電話(03-3667-8427) (http://www.jsda.or.jp/)

    なお、個人情報の主な取得元および、外部委託している主な業務について、別紙4 に記載しております。
     
    以  上

別紙1 
個人情報の利用目的
当社は、お客様の個人情報を次の業務及び利用目的の達成に必要な範囲で利用致します。

業務

  • 金融商品取引業務(有価証券の売買業務、デリバティブ取引業務、有価証券の売買の取次ぎ、媒介、または代理業務、有価証券の引受け業務等)及びこれに付随する業務
  • 貸金業等、その他法律により金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
  • その他金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)


利用目的
当社およびHSBCグループ会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的でお客様の個人情報を利用致します。なお、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療又は犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。

  • 金融商品取引法に基づく金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
  • 当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
  • 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
  • お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
  • お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
  • お客様との取引に関する事務を行うため
  • 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
  • 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
  • HSBCグループ会社の商品やサービスの各種ご提案のため
  • HSBCグループ会社または提携会社等の紹介のため
  • その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため

なお、当社は、法律で認められている範囲で、上記利用目的のために、HSBCグループ会社または代理店等との間でお客様の情報を共同利用する場合があります。また、お客様は、個人情報をダイレクトメールの発送等に利用することを拒否することができます。

当社の個人データの安全管理宣言については、別途掲載するHSBCのプライバシー方針およびプライバシー/セキュリティ、利用規約をご参照下さい。
 
別紙2 
個人データの共同利用

  1. 当社が共同利用者と共同して利用する個人データの項目は、次のとおりです。

    ・  ご氏名
    ・  ご住所
    ・  お電話番号
    ・  FAX番号
    ・  生年月日
    ・  ご職業、お勤め先
    ・  電子メールアドレス
    ・  口座番号
    ・  お取引情報
    ・  お振込先口座番号
    ・  法人名
    ・  所在地
    ・  従業員の雇用管理情報
    ・  その他適切な業務運営を確保する必要性から、お客さまの同意に基づき業務執行上必要な範囲で取得する情報(「機微(センシティブ)情報」を含みます。)
     
  2. 当社と上記1.の個人データを共同して利用する共同利用者は、HSBCグループ会社とします。HSBCグループ会社とは、HSBCホールディングスplcの英国法に基づくアニュアル・レポートに記載されている関連会社およびHSBC証券会社の金融商品取引法第46条の4に基づく業務および財産の状況に関する説明書の子会社等の状況に記載された関連会社とします。  
  3. 当社と上記の共同利用者は、当社の個人情報の利用目的 (別紙1)の範囲内において最良の商品およびサービスの提供、各種取引の処理、適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性の判断、リスク管理、不公正取引の防止、業績管理および業務分析、人事労務管理等を目的として、上記1.の個人データを取扱います。  
  4. 上記1.の個人データにつきましては、個人データ管理責任者が責任をもって管理いたします。
     

個人データ管理責任者:HSBC証券会社 東京支店
代表取締役社長 東京支店長 立沢 賢一


 
別紙3 
開示等の手続き
当社は、お客様から保有個人データの開示、訂正、追加、削除または利用の停止、消去または第三者提供の停止(以下「開示等」)を求められた場合には、書面の交付による方法、または開示の求めを行った方が同意した方法により、原則として10営業日以内に回答いたします。ただし、次に掲げる場合には全部または一部を開示しないことがあります。

  1. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利害を害する恐れがある場合
  2. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  3. 法令に違反することとなる場合

なお、当社は、上記により本人からの開示の求めの全部または一部に応じないこととした場合は、本人に対し、遅延なくその旨を通知いたします。

開示等の求めに際しては、こちらの書類をご提出下さいますようお願いいたします。また、開示等に際し、お客様あるいは代理人の本人確認を、公的書類の提示等、本人確認法等の手続きに準じて行わせていただきます。 なお、開示等の求めをすることができる代理人は、次の通りとします。

  1. 未成年者または成年被後見人の法定代理人
  2. 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人

代理人には、上記本人確認手続きとは別に、代理権を確認するために、公的証明書あるいは委任状等の提出をお願いいたします。

開示等に際し、1件につき手数料1,050円(消費税込み)を、開示請求時に現金または取引口座からの振替えによりお支払いいただきます。


 
別紙4 
個人情報の主な取得元および外部委託している主な業務について

【個人情報の主な取得元】
当社が取得する個人情報の取得元は以下のようなものがあります。

  • 口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報
  • 会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
  • 商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報


【外部委託をしている主な業務】
当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。

  • お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
  • 法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
  • 情報システムの運用・保守に関する業務

最良執行方針

平成20年3月
HSBC証券会社東京支店

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

  1. 対象となる有価証券

    (1) 国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
    (2) グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」については、法令上は最良執行方針の対象とされておりますが、当社では取扱っておりません。
  2. 最良の取引の条件で執行するための方法

    当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
    当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
    ①お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
    ② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
    (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
    (b)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として当社が選定した金融商品取引所市場に取次ぎます。なお、選定した具体的な内容は、当社においてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
    (c)(a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
  3. 当該方法を選択する理由

    金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
    また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
  4. その他

    (1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

    ①お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引-当該ご指示いただいた執行方法
    ② 端株及び単元未満株の取引 -端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法

    (2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

以 上

金融商品取引法第37条に基づく表示

当社の扱う金融商品は、元本損失・元本超過損が生ずるおそれがあります。一般投資家のお客様は、契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読み下さい。

金融商品取引契約に関する重要な事項について

重要な事項 不利益となる事実
株 式 国内株式 価格変動リスク 株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
債 券 国内一般債 価格変動リスク 金利の変動等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
新株予約権付社債 価格変動リスク 予約の対象となる株式の株価変動や金利の変動の影響等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
権利行使・契約解除の制限 株式の予約を請求できる期間には制限がありますので御留意ください。
他社株転換社債 価格変動リスク 転換対象となる株式の株価変動や金利の変動の影響等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 本債券の発行者及び転換対象となる株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
権利行使・契約解除の制限 株式の転換を請求できる期間には制限がありますので御留意ください。
指標リンク債 価格変動リスク 連動する指標や金利の変動の影響等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
為替リンク債 価格変動リスク 連動する為替や金利の変動の影響等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
リパッケージ債 価格変動リスク 金利の変動や本債券に組み入れられている債券の価格変動の影響等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 本債券の発行者及び本債券に組み入れられている債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
保証付き一般債 価格変動リスク 金利の変動等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 本債券の発行者や保証会社の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
外貨建一般債 価格変動リスク 金利の変動等による債券の価格の上下や為替相場の変動等により、投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
ユーロ債 価格変動リスク 金利の変動等による債券の価格の上下や為替相場の変動等により、投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
金融派生商品 国債先物取引 価格変動リスク 金利の変動の影響等により上下しますので、これにより差損を生じることがあります。
国債先物オプション取引 価格変動リスク 金利の変動の影響等により上下しますので、これにより、差損を生じることがあります。
権利行使・契約解除の制限 オプションを行使できる期間には制限がありますので御留意ください。
金利スワップ 価格変動リスク 金利の変動の影響等により上下しますので、これにより差損を生じることがあります。
通貨スワップ 価格変動リスク 為替の変動の影響等により上下しますので、これにより差損を生じることがあります。
上記以外の有価証券 証券投資信託受益証券 [主な投資対象が国内株式であるもの]
価格変動リスク この投資信託は、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の値動き等により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 組み入れた株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
[主な投資対象が円建公社債であり、かつ、外貨建資産又は株式・出資等に投資しないもの]
価格変動リスク この投資信託は、主に円建の公社債を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、金利の変動等による組入れ債券の値動きにより上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク 組入れた債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
[主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建・外貨建の両方にわたっているもの]
価格変動リスク この投資信託は、主に国内外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク

組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
[投資対象として国外のオフショアファンドを含むもの(ファンド・オブ・ファンズ)]
価格変動リスク

この投資信託は、国外のオフショアファンドを投資対象として含みます。この投資信託の基準価額は、投資対象となるファンドが組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク

投資対象となるファンドが組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
CP、海外CD 価格変動リスク

金利の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
信用リスク

発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により投資元本を割り込むことがあります。>
貸付債権信託受益証券 価格変動リスク

金利の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク 貸付債権の貸付先の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。>

金融商品取引法における特定投資家制度に係る「期限日」について


当社における特定投資家制度に係る「期限日」(金融商品取引法34条の2第3項第2号)は、承諾日から起算して1年以内の9月30日と致します。

なお、平成22年4月1日より、「特定投資家」から「一般投資家」への移行に係る「期限日」はなくなりました。ただし、平成22年3月31日以前に「特定投資家」から「一般投資家」へ移行されたお客さまについては、引続き平成22年9月30日が「期限日」となります。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、「一般投資家」としての継続をご希望の場合には、移行のお手続が必要となります。



商号等

エイチ・エス・ビー・シー・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第212号

加入協会

日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会

HSBC利益相反管理方針(概要)

HSBCグループは幅広い金融サービスを提供するグローバルな金融機関グループです。日本においては香港上海銀行、HSBC証券会社東京支店、HSBC投信株式会社が金融業を行っています。
HSBCグループは、商業銀行業務、投資銀行業務、ブローカー業務、資産運用業務、取引のヘッジ等の幅広いサービスを提供しているため、時に、お客様の利益と衝突する利害関係に立ったり、お客様への義務に反する利害を持つ可能性があります。
利益相反の類型としては、(ア)HSBCグループの利益がお客様の利益と対立する場合 (イ)複数の異なるお客様間の利害の対立が起こる場合 (ウ)HSBCグループの従業員の行為がお客様の利益と反する場合、等が考えられます。
例えば、HSBCグループは、特定の有価証券について自己取引を行うことがあり、同時にHSBCグループの他社が当該有価証券についてのお客様の取引情報を知っているような事例が考えられます。また、HSBCグループは、あるお客様の買収案件のためにアドバイザリー・サービスを提供し、HSBCグループの他社が同一の買収案件に関し別のお客様にファイナンスを提供するような事例も考えられます。
HSBCグループでは、利益相反が起こる恐れのある取引を特定し、お客様の利益を不当に害さないような管理体制を導入しております。管理方法の基本は、HSBC内で利益相反の懸念が起こり得る異なる取引に従事する役職員は、互いに独立して職務を遂行することです。
在日拠点におきましては、営業部門から独立するコンプライアンス本部を利益相反管理統括部署と位置付け、関連情報を集約し、取引について利害相反の懸念がある場合には、適切な管理方法をとる体制としています。管理方法には、例えば以下のような組織的な措置から実務的な対応までが含まれます。
必要に応じ、個別取引やお客様に関する情報が特定の役職員に伝わらないよう、情報管理を行い、情報へのアクセスをコントロールすることにより、お客様の利益を不当に害することがないようにすること。HSBCグループの従業員によりインサイダー取引を防止するための社内規程が実施されていること。
一定の場合には、HSBCグループは懸念される利益相反の可能性をお客様に開示して取引を進めることについて同意を求めること。しかし、これらの管理方法をとった後にも、お客様から同意をいただけない場合や、お客様に依然として不利益の恐れがあるとHSBCグループが判断する場合には、取引を中止すること。
対象となる会社は、香港上海銀行在日支店、HSBC証券会社東京支店、HSBC投信株式会社および海外で金融業を行うHSBCグループ各社です。なお、HSBC投信株式会社は、個人のお客様の情報を、他の法人との間で共有していません。
HSBCグループ在日拠点の利益相反管理方針の詳細をお知りになりたいお客様は、営業担当者または支店までご連絡ください。

反社会的勢力に対する断固とした姿勢

社会的責任を負う一企業として、HSBCは社会の平和と安定を保つための活動に積極的に係っています。反社会的な活動を行うグループや組織に対して断固とした姿勢で臨むことは、私たちの基本的な方針です。この方針は金融庁、証券業協会のガイドラインに沿ったものであり、具体的には以下に示すとおりです。

  1. 当社は、反社会的勢力による当社へのあらゆる接近に対して、毅然とした態度で臨み、断固として対決します。
  2. 当社は、反社会的勢力に対しては、従業者の安全確保を図りながら組織的な対応を行います。
  3. 当社は、警察や検察、弁護士等、反社会的勢力を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力と対決します。
  4. 当社は、反社会的勢力からの不当要求に対しては、民事手続のみならず刑事告訴等の刑事手続を積極的に活用します。

苦情処理措置及び紛争解決措置

金融商品取引法第37条の7 当社の第1種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置は以下の通りです。

当社は指定紛争解決機関である特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」と手続実施基本契約を締結しました。

連絡先 証券・金融商品あっせん相談センター
住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電話番号 0120-64-5005
ホームページ http://www.finmac.or.jp

金融商品取引法第37条の7に基づく当社の第2種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置は以下の通りです。

特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」に利用登録することにより、同センターが実施する、苦情処理手続及び紛争解決手続きを利用した措置

社団法人金融先物取引業協会(実際には同協会から委託を受けた特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」)が実施する、苦情処理手続及び紛争解決手続を利用した措置)

連絡先 社団法人 金融先物取引業協会
電話番号 同上
連絡先 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 同上

貸金業法第12条の2の2に基づく公表は以下の通りです。

当社は指定紛争解決機関である「日本貸金業協会」と手続実施基本契約を締結しました。

名称 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
住所 〒108-0074東京都港区高輪三丁目19番15号 二葉高輪ビル2F・3F
電話番号 03-5739-3861
ホームページ http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/index.php
このほかにも、相談、苦情、紛争解決のための様々な外部機関がございます。代表的な外部機関およびその手続の概要についてこちらをご覧ください。