HSBC証券会社 東京支店
当社は、お客様の個人情報に対する取組み方針として、次のとおり個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。
別紙1
個人情報の利用目的
当社は、お客様の個人情報を次の業務及び利用目的の達成に必要な範囲で利用致します。
業務
利用目的
当社およびHSBCグループ会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的でお客様の個人情報を利用致します。なお、金融商品取引業等に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療又は犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
なお、当社は、法律で認められている範囲で、上記利用目的のために、HSBCグループ会社または代理店等との間でお客様の情報を共同利用する場合があります。また、お客様は、個人情報をダイレクトメールの発送等に利用することを拒否することができます。
当社の個人データの安全管理宣言については、別途掲載するHSBCのプライバシー方針およびプライバシー/セキュリティ、利用規約をご参照下さい。
別紙2
個人データの共同利用
個人データ管理責任者:HSBC証券会社 東京支店
代表取締役社長 東京支店長 立沢 賢一
別紙3
開示等の手続き
当社は、お客様から保有個人データの開示、訂正、追加、削除または利用の停止、消去または第三者提供の停止(以下「開示等」)を求められた場合には、書面の交付による方法、または開示の求めを行った方が同意した方法により、原則として10営業日以内に回答いたします。ただし、次に掲げる場合には全部または一部を開示しないことがあります。
なお、当社は、上記により本人からの開示の求めの全部または一部に応じないこととした場合は、本人に対し、遅延なくその旨を通知いたします。
開示等の求めに際しては、こちらの書類をご提出下さいますようお願いいたします。また、開示等に際し、お客様あるいは代理人の本人確認を、公的書類の提示等、本人確認法等の手続きに準じて行わせていただきます。 なお、開示等の求めをすることができる代理人は、次の通りとします。
代理人には、上記本人確認手続きとは別に、代理権を確認するために、公的証明書あるいは委任状等の提出をお願いいたします。
開示等に際し、1件につき手数料1,050円(消費税込み)を、開示請求時に現金または取引口座からの振替えによりお支払いいただきます。
別紙4
個人情報の主な取得元および外部委託している主な業務について
【個人情報の主な取得元】
当社が取得する個人情報の取得元は以下のようなものがあります。
【外部委託をしている主な業務】
当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。
平成20年3月
HSBC証券会社東京支店
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以 上
当社の扱う金融商品は、元本損失・元本超過損が生ずるおそれがあります。一般投資家のお客様は、契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読み下さい。
金融商品取引契約に関する重要な事項について
| 重要な事項 | 不利益となる事実 | ||
| 株 式 | 国内株式 | 価格変動リスク | 株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。 |
| 信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| 債 券 | 国内一般債 | 価格変動リスク | 金利の変動等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。 |
| 信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| 新株予約権付社債 | 価格変動リスク | 予約の対象となる株式の株価変動や金利の変動の影響等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
| 信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| 権利行使・契約解除の制限 | 株式の予約を請求できる期間には制限がありますので御留意ください。 | ||
| 他社株転換社債 | 価格変動リスク | 転換対象となる株式の株価変動や金利の変動の影響等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
| 信用リスク | 本債券の発行者及び転換対象となる株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| 権利行使・契約解除の制限 | 株式の転換を請求できる期間には制限がありますので御留意ください。 | ||
| 指標リンク債 | 価格変動リスク | 連動する指標や金利の変動の影響等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
| 信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| 為替リンク債 | 価格変動リスク | 連動する為替や金利の変動の影響等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
| 信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| リパッケージ債 | 価格変動リスク | 金利の変動や本債券に組み入れられている債券の価格変動の影響等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。 | |
| 信用リスク | 本債券の発行者及び本債券に組み入れられている債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| 保証付き一般債 | 価格変動リスク | 金利の変動等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。 | |
| 信用リスク | 本債券の発行者や保証会社の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| 外貨建一般債 | 価格変動リスク | 金利の変動等による債券の価格の上下や為替相場の変動等により、投資元本を割り込むことがあります。 | |
| 信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| ユーロ債 | 価格変動リスク | 金利の変動等による債券の価格の上下や為替相場の変動等により、投資元本を割り込むことがあります。 | |
| 信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| 金融派生商品 | 国債先物取引 | 価格変動リスク | 金利の変動の影響等により上下しますので、これにより差損を生じることがあります。 |
| 国債先物オプション取引 | 価格変動リスク | 金利の変動の影響等により上下しますので、これにより、差損を生じることがあります。 | |
| 権利行使・契約解除の制限 | オプションを行使できる期間には制限がありますので御留意ください。 | ||
| 金利スワップ | 価格変動リスク | 金利の変動の影響等により上下しますので、これにより差損を生じることがあります。 | |
| 通貨スワップ | 価格変動リスク | 為替の変動の影響等により上下しますので、これにより差損を生じることがあります。 | |
| 上記以外の有価証券 | 証券投資信託受益証券 | [主な投資対象が国内株式であるもの] | |
| 価格変動リスク | この投資信託は、主に国内株式を投資対象としています。組み入れた株式の値動き等により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| 信用リスク | 組み入れた株式の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| [主な投資対象が円建公社債であり、かつ、外貨建資産又は株式・出資等に投資しないもの] | |||
| 価格変動リスク | この投資信託は、主に円建の公社債を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、金利の変動等による組入れ債券の値動きにより上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| 信用リスク | 組入れた債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| [主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建・外貨建の両方にわたっているもの] | |||
| 価格変動リスク | この投資信託は、主に国内外の株式や債券を投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| 信用リスク | 組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| [投資対象として国外のオフショアファンドを含むもの(ファンド・オブ・ファンズ)] | |||
| 価格変動リスク | この投資信託は、国外のオフショアファンドを投資対象として含みます。この投資信託の基準価額は、投資対象となるファンドが組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| 信用リスク | 投資対象となるファンドが組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 | ||
| CP、海外CD | 価格変動リスク | 金利の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
| 信用リスク | 発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により投資元本を割り込むことがあります。> | ||
| 貸付債権信託受益証券 | 価格変動リスク | 金利の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。 | |
| 信用リスク | 貸付債権の貸付先の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。> | ||
当社における特定投資家制度に係る「期限日」(金融商品取引法34条の2第3項第2号)は、承諾日から起算して1年以内の9月30日と致します。
なお、平成22年4月1日より、「特定投資家」から「一般投資家」への移行に係る「期限日」はなくなりました。ただし、平成22年3月31日以前に「特定投資家」から「一般投資家」へ移行されたお客さまについては、引続き平成22年9月30日が「期限日」となります。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、「一般投資家」としての継続をご希望の場合には、移行のお手続が必要となります。
商号等 |
エイチ・エス・ビー・シー・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド |
加入協会 |
日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 |
HSBCグループは幅広い金融サービスを提供するグローバルな金融機関グループです。日本においては香港上海銀行、HSBC証券会社東京支店、HSBC投信株式会社が金融業を行っています。
HSBCグループは、商業銀行業務、投資銀行業務、ブローカー業務、資産運用業務、取引のヘッジ等の幅広いサービスを提供しているため、時に、お客様の利益と衝突する利害関係に立ったり、お客様への義務に反する利害を持つ可能性があります。
利益相反の類型としては、(ア)HSBCグループの利益がお客様の利益と対立する場合 (イ)複数の異なるお客様間の利害の対立が起こる場合 (ウ)HSBCグループの従業員の行為がお客様の利益と反する場合、等が考えられます。
例えば、HSBCグループは、特定の有価証券について自己取引を行うことがあり、同時にHSBCグループの他社が当該有価証券についてのお客様の取引情報を知っているような事例が考えられます。また、HSBCグループは、あるお客様の買収案件のためにアドバイザリー・サービスを提供し、HSBCグループの他社が同一の買収案件に関し別のお客様にファイナンスを提供するような事例も考えられます。
HSBCグループでは、利益相反が起こる恐れのある取引を特定し、お客様の利益を不当に害さないような管理体制を導入しております。管理方法の基本は、HSBC内で利益相反の懸念が起こり得る異なる取引に従事する役職員は、互いに独立して職務を遂行することです。
在日拠点におきましては、営業部門から独立するコンプライアンス本部を利益相反管理統括部署と位置付け、関連情報を集約し、取引について利害相反の懸念がある場合には、適切な管理方法をとる体制としています。管理方法には、例えば以下のような組織的な措置から実務的な対応までが含まれます。
必要に応じ、個別取引やお客様に関する情報が特定の役職員に伝わらないよう、情報管理を行い、情報へのアクセスをコントロールすることにより、お客様の利益を不当に害することがないようにすること。HSBCグループの従業員によりインサイダー取引を防止するための社内規程が実施されていること。
一定の場合には、HSBCグループは懸念される利益相反の可能性をお客様に開示して取引を進めることについて同意を求めること。しかし、これらの管理方法をとった後にも、お客様から同意をいただけない場合や、お客様に依然として不利益の恐れがあるとHSBCグループが判断する場合には、取引を中止すること。
対象となる会社は、香港上海銀行在日支店、HSBC証券会社東京支店、HSBC投信株式会社および海外で金融業を行うHSBCグループ各社です。なお、HSBC投信株式会社は、個人のお客様の情報を、他の法人との間で共有していません。
HSBCグループ在日拠点の利益相反管理方針の詳細をお知りになりたいお客様は、営業担当者または支店までご連絡ください。
社会的責任を負う一企業として、HSBCは社会の平和と安定を保つための活動に積極的に係っています。反社会的な活動を行うグループや組織に対して断固とした姿勢で臨むことは、私たちの基本的な方針です。この方針は金融庁、証券業協会のガイドラインに沿ったものであり、具体的には以下に示すとおりです。
金融商品取引法第37条の7 当社の第1種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置は以下の通りです。
当社は指定紛争解決機関である特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」と手続実施基本契約を締結しました。
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金融商品取引法第37条の7に基づく当社の第2種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置は以下の通りです。
特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」に利用登録することにより、同センターが実施する、苦情処理手続及び紛争解決手続きを利用した措置
社団法人金融先物取引業協会(実際には同協会から委託を受けた特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」)が実施する、苦情処理手続及び紛争解決手続を利用した措置)
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貸金業法第12条の2の2に基づく公表は以下の通りです。
当社は指定紛争解決機関である「日本貸金業協会」と手続実施基本契約を締結しました。
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