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投資信託一覧

アメリカドルなどお持ちの外貨から外貨(同通貨)のままご購入いただける投資信託の一覧です。

ファンド詳細

※信託報酬には、本邦における消費税が適用されるものは消費税を含んだ乗率で表示しております。


外国投資信託 米国株

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 米国エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の 運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」と いいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)の パートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法 により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社 型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパート Ⅰ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、アメリカ合衆国に登記上の事務所を有し、かつアメリカ合衆国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分をアメリカ合衆国で展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業への投資を追求する予定です。 また当サブ・ファンドは、先物、株式スワップ、オプション、為替先渡契約などの金融デリバティブ商品ならびにその他の通貨および株式デリバティブ商品に投資することができます。当サブ・ファンドは、主に、市場エクスポージャー(当サブ・ファンドの純資産価額の110%を最大限とします。)および為替ポジションを管理する目的で当該金融デリバティブ商品を利用することを企図していますが、金融デリバティブ商品への投資が当サブ・ファンドの投資目的の達成の助けになると投資顧問会社が信じる場合にはリターンの拡大のためにも利用する方針です。 金融デリバティブ商品の利用に関する世界全体のエクスポージャーは、当サブ・ファン ドの純資産総額を超えないものとします。
採用ベンチマーク S&P500(Composite)
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。 日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。 申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額 等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.00% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.35%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。 日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認し た日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うもの とします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、 通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した 場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

外国投資信託 欧州株

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド ユーロランド・エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 ユーロ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、ヨーロッパ通貨連合(EMU)加盟国に登記上の事務所を有し、かつ当該国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。当初は、当該加盟国は12カ国とするが、将来その他の国がEMUに加盟した場合には、その時点でかかる国への投資も考慮される可能性があります。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業への投資を追求する予定です。 また当サブ・ファンドは、先物、オプションおよびスワップ(クレジット・デフォルト・スワップを含みますがこれに限定されません。)などの金融デリバティブ商品ならびにその他の通貨および株式デリバティブ商品に投資することができます。当サブ・ファンドは、主に、市場エクスポージャーおよび為替ポジションを管理する目的で当該金融デリバティブ商品を利用することを企図していますが、金融デリバティブ商品への投資が当サブ・ファンドの投資目的の達成の助けになると投資顧問会社が信じる場合にはリターンの拡大のためにも利用する方針です。 金融デリバティブ商品の利用に関する世界全体のエクスポージャーは、当サブ・ファンドの純資産総額を超えないものとします。
採用ベンチマーク MSCI EMU
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。 日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。 申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。 ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000ユーロ以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「F」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.50% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.35%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。 日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認し た日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うもの とします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、 通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した 場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 英国エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 イギリスポンド
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」と いいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)の パートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパート Ⅰ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、イギリスに登記上の事務所を有し、かつイギリスの主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分 をイギリスで展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投 資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。 投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、全般的市場の広範な 時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
採用ベンチマーク FTSE All Share
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営 業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱いま す。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口 座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の 設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。 日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各 申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算 して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における 販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱 われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申 込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。 申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含め た申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、 販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認し た日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目 に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。 ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額 等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行いま す。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000ポンド以上1ペンス単位とします。
img 申込手数料率は「G」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.50% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.31%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。 日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認し た日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うもの とします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、 通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した 場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

外国投資信託 アジア環太平洋域株

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド アジア・エクイティ・スモーラー・キャップ(販売停止 2010年5月1日以降)
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託(Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、アジア諸国(日本を除きます)に登記上の事務所を有し、かつアジア諸国(日本を除きます)の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその経済活動の大部分をアジア地域(日本を除きます)において展開しているまだ確立されていない中小企業(購入時点で市場時価総額が20億米ドル以下の企業として定義されます。)の株式および株式同等証券を投資対象とする分散投資されたポートフォリオにその非現金資産合計額の少なくとも3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。
採用ベンチマーク なし
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算 して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における 販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱 われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申 込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。 申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、 販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。 ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.50% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.35%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、 通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド アジア・パシフィック高配当エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、アジア・太平洋地域の国(日本を除きます)に登記上の事務所を有し、かつ当該国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその経済活動の大部分をアジア・太平洋地域(日本を除きます)において展開している企業の株式および株式同等証券の中から、市場平均を上回る短期的に持続可能な配当利回りおよび/または短期的に市場平均を上回る潜在的な配当の増加を提供する銘柄を投資対象とする分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長および高水準の収益を追求します。当サブ・ファンドは、アジア・太平洋地域(日本を除きます)全域の企業への投資を追求するため、先進市場国に登記上の事務所を有しかつ当該国に上場されている企業とアジアの新興国のかかる企業の両方に投資する可能性があります。 投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業への投資を追求する予定です。当サブ・ファンドの資産の少なくとも60%は、韓国ウォン以外の通貨建ての証券に投資されます。
採用ベンチマーク なし
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。 日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
    3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。 ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額 等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.50% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.35%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。 日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認し た日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うもの とします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、 通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した 場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

外国投資信託 ロシア株式

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド ロシア・エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Societe d'Investissement a Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、ロシアに登記上の事務所を有し、かつこれらの国々の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにこれらの国々で重要な事業を行っているか、その事業活動の大部分をこれらの国々で展開している企業の株式および株式同等証券を集中的な投資対象とするポートフォリオにその非現金資産合計額の少なくとも3分の2を投資することにより、元本の長期的な成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
採用ベンチマーク MSCIロシア10/40
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます 。 日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。 ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.75% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.40%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。
    日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

外国投資信託 海外株式 新興諸国株

ファンド名称 アライアンス・バーンスタイン - エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ
管理会社 アライアンス・バーンスタイン(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格 当ファンドの基本的性格は、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法律に準拠して、法人格を有さない、譲渡性のある有価証券の共有資産として設定された共有持分型投資信託(契約型投資信託)です。
当ファンドの投資目的は、潜在的成長性の観点から選定された特定の地域で事業を展開する企業の中から選定する主に株式の国際的なポートフォリオに投資することにより、元本の長期的成長を追求することです。

当ファンドの投資顧問会社は、ファンドの投資を、投資顧問会社が著しい成長を期待する一定の地域内の新興市場に集中して行います。新興市場国に拠点を置く発行体の証券への投資は、常に、少なくとも当ファンドの総資産の3分の2を占めるものとします。新興市場国とは、世界の新興市場の株式市場パフォーマンスを測定するために設計された変動株調整後の時価総額指数であるMSCIエマージング・マーケッツ・インデックスに新興市場国経済として含まれる国とします。ファンドの資産は、以下の3つの地域に位置する市場の間で配分されることが予想されます。また、新興ヨーロッパ、アフリカおよび中東という新興開発途上地域の市場にも重点が置かれます。
  1) 南米
  2) 日本を除くアジア
  3) ヨーロッパ
採用ベンチマーク  なし
取得お申込(販売)手続等 当ファンド営業日でかつ販売取扱会社(当行)の営業日に、当ファンド証券の取得のお申込を取扱います。
販売価格は、各申込後最初のファンド営業日に計算されるクラスA証券の1口当り純資産価格(基準価額相当)とします。
日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本における4営業日目に口座約款に基づき、受渡しを行うものとします。
  1. *ご注意-当行では、当ファンドのお申込およびお預かりは、一般口座のみでのお取扱となります(特定口座でのお取扱はできません)。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、金額指定で1,000アメリカドル以上1アメリカドル単位(手数料・税込)。
img 申込手数料率は「D」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
最大2.15%(2010年2月26日現在)(当ファンドの純資産総額の変動により乗率が変わります。日本における消費税は課されません。)
決算日 毎年 8月31日
分配方針 分配を支払わない方針です。ファンド証券に帰属する純収益および純実現利益は、ファンド証券の純資産に反映されます。
換金(ご解約)手続き等 当行では、各ファンド営業日の午後3時までにお客様から受付けた買戻請求を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる買戻請求は、翌ファンド営業日の取扱いとなります。
買戻価格は、原則として管理会社が買戻請求を受領したファンド営業日に計算されるクラスA証券の1口当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
日本における約定日は、販売取扱会社(当行)がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本における4営業日目に口座約款に基づき、受渡しを行うものとします。当行では、買戻代金は、原則として米ドルでお支払いします。
  1. *ご注意当ファンドの目論見書に規定する「過度の売買および短期売買に関する方針および手続き」に抵触する場合には、上記とは異なる手続となる場合があります。投資信託説明書(目論見書)にてご確認ください。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、新興市場国に登記上の事務所を有し、かつ新興市場に上場されている企業、ならびにその経済活動の大部分を新興市場において展開している企業の発行する株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。当サブ・ファンドは、主に、規制された市場に上場されている証券への投資を追求しますが、当サブ・ファンドの純資産の10%を上限として、規制された市場ではない市場に上場されている証券にも投資することができます。利付証券への投資は、短期的な余剰資金がある場合か、不利な株式市況に対応する場合のいずれかに認められますが、当サブ・ファンドの総資産の3分の1に制限されます。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業に投資することが想定されています。
採用ベンチマーク MSCI エマージングマーケットフリー
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。 日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。 ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額 等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.50% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.40%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。 日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認し た日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うもの とします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、 通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した 場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド BRICエクイティ
(販売停止 2010年4月8日以降)
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託(Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、ブラジル、ロシア、インドおよび中国(香港を含みます。)(以下「BRIC」といいます。)に登記上の事務所を有し、かつこれらの国々の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにこれらの国々で重要な事業を行っているか、その事業活動の大部分をこれらの国々で展開している企業の株式および株式同等証券を集中的な投資対象とするポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより、元本の成長および収益からの長期的なリターンを追求します。ただし、ロシア市場(ルクセンブルグ規制当局により規制された市場と認識されている市場を除きます。)で取扱われる証券への投資は、10%の制限に従うものとします。
採用ベンチマーク なし
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。
    日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。
    ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.00% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.40%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は行われません。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。 日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認し た日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うもの とします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、 通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

外国投資信託 海外株式 投資国特化型

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド ブラジル・エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、ブラジルに登記上の事務所を有し、かつブラジルの主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分をブラジルにおいて展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
採用ベンチマーク MSCI ブラジル10/40
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。 日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。 ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額 等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.75% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.40%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。 日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認し た日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うもの とします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、 通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した 場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 香港エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、香港に登記上の事務所を有し、かつ香港の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分を香港で展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業への投資を追求することが想定されています。。
採用ベンチマーク 香港ハンセン
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。 日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。 ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額 等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.00% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.35%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。 日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うもの とします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、 通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した 場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド コリア・エクイティ(販売停止 2010年5月1日以降)
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、韓国に登記上の事務所を有し、かつ韓国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分を韓国で展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。 投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
採用ベンチマーク なし
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額 等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.50% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.40%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した 場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド インド・エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、インドに登記上の事務所を有し、かつインドの主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分をインドにおいて展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、中・大企業を重視しつつ、広範な時価総額の銘柄に投資することが想定されています。
採用ベンチマーク S&P/IFCI India
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営 業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱いま す。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口 座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の 設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。 日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱 われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申 込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。 申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含め た申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、 販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認し た日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目 に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。 ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額 等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行いま す。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.50% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.40%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した 場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 中国エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、中華人民共和国(香港を含みます。)(以下「中国」といいます。)に登記上の事務所を有し、かつ中国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分を中国で展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより、長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
採用ベンチマーク MSCI China 10/40 Capped Net TR USD
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.50% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.40%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した 場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド シンガポール・エクイティ(販売停止 2010年5月1日以降)
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、シンガポールに登記上の事務所を有し、かつシンガポールの主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分をシンガポールで展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオにその非現金資産合計額の少なくとも3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
採用ベンチマーク MSCI シンガポール
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い 販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.00% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.40%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した 場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド タイ・エクイティ(販売停止 2010年5月1日以降)
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、タイに登記上の事務所を有し、かつタイの主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分をタイで展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオにその非現金資産合計額の少なくとも3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
採用ベンチマーク Thailand SET
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い 販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
  • 申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.50% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.35%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した 場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

外国投資信託 海外株式 セクター/テーマ

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド クライメイト・チェンジ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、代替エネルギー、水、廃棄物および公害、エネルギー効率など気候変動に関連する事業開発に従事する企業、低炭素企業、産業転換企業(いずれかの国に登記上の事務所を有し、かつ/または当該国の主要な証券取引所もしくはその他の規制された市場に上場されている企業)の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。当サブ・ファンドは、OECD加盟国などの先進市場国に登記上の事務所を有し、かつ/または当該先進国の市場において上場されている企業の他に、新興市場のかかる企業への投資も追求します。投資銘柄の時価総額についての制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。 
採用ベンチマーク HSBC グローバル・クライメイト・チェンジ
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。
    日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.50% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.35%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。
    日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した 場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド エマージング・ウエルス
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社 型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、新興市場の成長しつつある消費経済から利益を得ることを追求します。当サブ・ファンドは、いずれかの国に登記上の事務所を有し、かつ/または当該国の主要な証券取引所もしくはその他規制された市場に上場されている企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。当サブ・ファンドは、OECD加盟国などの先進市場国に登記上の事務所を有し、かつ/または上場する企業への投資、ならびに新興市場のかかる企業への投資も追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
採用ベンチマーク なし
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.50% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.40%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

外国投資信託 グローバル債券

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド グローバル・コア・プラス・ボンド
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、投資適格として格付された世界中の確定利付証券(例えば債券)およびその他類似証券に分散投資されたポートフォリオを通じて、総合利回りのためにその非現金資産合計額の少なくとも3分の2を投資します。当サブ・ファンドは、主に、先進市場で発行された証券およびOECD加盟国の通貨への投資を追求します。
    また当サブ・ファンドは、先物、オプション、スワップおよび為替先渡契約などの金融デリバティブ商品に投資することができます。当サブ・ファンドは、主に、金利リスクおよび信用リスクならびに為替ポジションを管理する目的で当該金融デリバティブ商品を利用することを企図していますが、金融デリバティブ商品への投資が当サブ・ファンドの投資目的の達成の助けになると投資顧問会社が信じる場合にはリターンの拡大のためにも利用する方針です。
    金融デリバティブ商品の利用に関する世界全体のエクスポージャーは、当サブ・ファンドの純資産総額を超えないものとします。
採用ベンチマーク バークレイズ・キャピタル・グローバル・アグリゲート
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。
    日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。
    申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。
    ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 0.75% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.25%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。
    日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 ワールド・インカム・ポートフォリオ
管理会社 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
通貨 オーストラリアドル / アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格 ポートフォリオは、トータル・リターン(その大部分はインカム収益から得る。)の最大化 を追求します。WIPは、投資目的を追求する上で、2002年12月20日の投資信託に関する法律(以下「ルクセンブルグ投信法」または「2002年12月20日法」といいます。)(随時改訂済)のパートIに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資法人であるブラックロック・グローバル・ファンズ(BlackRock Global Funds)(以下「BGF」といいます。)のサブ・ファンドであるワールド・インカム・ファンド(World Income Fund )(以下「WIF」といい、BGF-WIFを以下「投資対象ファンド」ということがあります。)のクラスX投資証券に、「フィーダー・ファンド」として投資します。ポートフォリオは、ファンド・オブ・ファンズの形態で運用されます。
採用ベンチマーク なし
取得お申込(販売)手続等
  • 約定日と受渡日
    日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌々営業日)であり、日本における約定日から起算して日本における4営業日目に受渡しを行うものとします。
  • 買付代金の支払
    米ドル貨または豪ドル貨で支払います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、(オーストラリアドル)1,000豪ドル以上1セント単位(アメリカドル)1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「D」を適用
信託期間 無期限
管理報酬等 管理報酬:純資産総額に対して年率0.50% 販売報酬:純資産総額に対して年率0.60%
代行協会員報酬:純資産総額に対して年率0.05% その他保管報酬等をポートフォリオより支払います。
投資対象ファンドに係る保管報酬(年率0.608%を上限)および管理事務代行報酬(年率0.25%を上限)等が投資対象ファンドより支払われます。
分配方針 原則毎月20日(評価日でない場合には翌評価日)に分配を行います。
換金(ご解約)手続き等
  • 買戻日
    各評価日に買戻し(換金)を請求することができます。買戻しは、手数料なしで、各評価日に日本における販売会社を通じて名義書換事務代行会社に対して請求することができます。
  • 買戻価格
    受益証券一口当たりの買戻価格は、原則として、買戻注文が有効となる評価日の受益証券一口当たり純資産価格とします。
  • 買戻代金の支払
    米ドル貨または豪ドル貨で、日本において買戻請求の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌々営業日)から起算して原則として5営業日目に支払われるものとします。
  • 大口解約
    管理会社は、いずれか7評価日にわたる期間中に、当該評価日または当該期間の開始日時点でポートフォリオの発行済みの受益証券口数の10%を超えて買い戻す義務を負わないものとします。したがって、買戻しは、買戻請求の受領日後7評価日を超えない期間にわたり延期することができます(ただし、常に上記上限に服します)。買戻しの延期の場合、当該受益証券は、買戻しの発効日の一口当たりの純資産価格で買い戻されます。
信託財産留保額 なし

外国投資信託 グローバル株

ファンド名称 HSBCポートフォリオ ワールドセレクション3
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産(その他の投資法人/投資信託の株式または受益証券を含みます。)に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 当サブ・ファンドの目的
    中程度のリスクを伴う投資戦略と矛盾なく、世界市場全域での広範な資産クラスへの投資を通じて元本の成長を提供することです。
    当サブ・ファンドは、その大部分を他の投資信託に投資しますが、ルクセンブルグの規則に従って作られた金融派生商品およびその他有価証券に直接投資することもできます。
    当サブ・ファンドのエクスポージャーの大部分は株式市場および債券市場です。ルクセンブルグの規則の範囲内で、当サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンド戦略、プライベート・エクイティ、不動産および商品へのエクスポージャーもとることができます。ただし、金融派生商品が利用される場合には、契約は現金決済に限ります。 当サブ・ファンドは、為替先渡取引(これのみに限定されません。)を含む金融派生商品の利用を通じて、米ドルに対して実質的にヘッジされます。
採用ベンチマーク なし
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「ファンド営業日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。
    日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各ファンド営業日の香港時間午後4時までに、当該ファンド営業日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各ファンド営業日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該ファンド営業日のルクセンブルグにおける翌営業日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各ファンド営業日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、翌ファンド営業日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、申込みに係るファンド営業日のルクセンブルグにおける翌営業日に計算される各サブ・ファンドのクラスA株式の1株当り純資産価格とします。
    申込みの際には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。
    ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。日本の投資者が支払った申込代金の合計額は、発注日から起算して6ファンド営業日目までに、日本における販売会社によって、香港における販売会社に送金されます。香港における販売会社は、当該申込代金の合計額をファンドの取締役会と合意する期日までにファンドに送金します。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.20% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.25%
(管理報酬の70%)
決算日 毎年 7月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。取締役会は、一定のサブ・ファンドに関して中間配当を宣言することができます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各ファンド営業日に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドのクラスA株式の買戻しを請求することができます。 日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各ファンド営業日の香港時間午後4時までに、当該ファンド営業日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各ファンド営業日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該ファンド営業日のルクセンブルグにおける翌営業日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各ファンド営業日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、翌ファンド営業日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、買戻請求に係るファンド営業日のルクセンブルグにおける翌営業日に計算される各サブ・ファンドのクラスA株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して7ファンド営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限
    取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 HSBCポートフォリオ ワールドセレクション4
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートI に準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産(その他の投資法人/投資信託の株式または受益証券を含みます。)に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託(Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 当サブ・ファンドの目的
    中・高程度のリスクを伴う投資戦略と矛盾なく、世界市場全域での広範な資産クラスへの投資を通じて元本の成長を提供することです。
    当サブ・ファンドは、その大部分を他の投資信託に投資しますが、ルクセンブルグの規則に従って、金融派生商品およびその他有価証券に直接投資することもできます。
    当サブ・ファンドのエクスポージャーの大部分は株式市場および債券市場です。ルクセンブルグの規則の範囲内で、当サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンド戦略、プライベート・エクイティ、不動産および商品へのエクスポージャーもとることができます。ただし、金融派生商品が利用される場合には、契約は現金決済に限ります。
    当サブ・ファンドは、為替先渡取引(これのみに限定されません。)を含む金融派生商品の利用を通じて、米ドルに対して実質的にヘッジされます。
採用ベンチマーク なし
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「ファンド営業日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。
    日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各ファンド営業日の香港時間午後4時までに、当該ファンド営業日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各ファンド営業日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該ファンド営業日のルクセンブルグにおける翌営業日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各ファンド営業日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、翌ファンド営業日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、申込みに係るファンド営業日のルクセンブルグにおける翌営業日に計算される各サブ・ファンドのクラスA株式の1株当り純資産価格とします。
    申込みの際には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。日本の投資者が支払った申込代金の合計額は、発注日から起算して6ファンド営業日目までに、日本における販売会社によって、香港における販売会社に送金されます。香港における販売会社は、当該申込代金の合計額をファンドの取締役会と合意する期日までにファンドに送金します。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.20% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.25%
(管理報酬の70%)
決算日 毎年 7月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。取締役会は、一定のサブ・ファンドに関して中間配当を宣言することができます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各ファンド営業日に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドのクラスA株式の買戻しを請求することができます。
    日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各ファンド営業日の香港時間午後4時までに、当該ファンド営業日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各ファンド営業日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該ファンド営業日のルクセンブルグにおける翌営業日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各ファンド営業日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、翌ファンド営業日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、買戻請求に係るファンド営業日のルクセンブルグにおける翌営業日に計算される各サブ・ファンドのクラスA株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して7ファンド営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限
    取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 HSBCポートフォリオ ワールドセレクション5
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産(その他の投資法人/投資信託の株式または受益証券を含みます。)に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d' Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託(Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 当サブ・ファンドの目的
    高い程度のリスクを伴う投資戦略と矛盾なく、世界市場全域での広範な資産クラスへの投資を通じて元本の成長を提供することです。
    当サブ・ファンドは、その大部分を他の投資信託に投資しますが、ルクセンブルグの規則に従って作られた金融派生商品およびその他有価証券に直接投資することもできます。
    当サブ・ファンドのエクスポージャーの大部分は株式市場および債券市場です。ルクセンブルグの規則の範囲内で、当サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンド戦略、プライベート・エクイティ、不動産および商品へのエクスポージャーもとることができます。ただし、金融派生商品が利用される場合には、契約は現金決済に限ります。当サブ・ファンドは、為替先渡取引(これのみに限定されません。)を含む金融派生商品の利用を通じて、米ドルに対して実質的にヘッジされます。
採用ベンチマーク なし
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「ファンド営業日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。
    日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各ファンド営業日の香港時間午後4時までに、当該ファンド営業日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各ファンド営業日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該ファンド営業日のルクセンブルグにおける翌営業日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各ファンド営業日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、翌ファンド営業日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、申込みに係るファンド営業日のルクセンブルグにおける翌営業日に計算される各サブ・ファンドのクラスA株式の1株当り純資産価格とします。申込みの際には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。
    ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
    日本の投資者が支払った申込代金の合計額は、発注日から起算して6ファンド営業日目までに、日本における販売会社によって、香港における販売会社に送金されます。香港における販売会社は、当該申込代金の合計額をファンドの取締役会と合意する期日までにファンドに送金します。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.30% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.25%
(管理報酬の70%)
決算日 毎年 7月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。取締役会は、一定のサブ・ファンドに関して中間配当を宣言することができます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各ファンド営業日に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドのクラスA株式の買戻しを請求することができます。
    日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各ファンド営業日の香港時間午後4時までに、当該ファンド営業日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各ファンド営業日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該ファンド営業日のルクセンブルグにおける翌営業日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各ファンド営業日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、翌ファンド営業日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、買戻請求に係るファンド営業日のルクセンブルグにおける翌営業日に計算される各サブ・ファンドのクラスA株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して‚Vファンド営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限
    取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

外国投資信託 米国債券

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 米ドル・コア・プラス・ボンド
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、投資適格として格付された世界中の米ドル建ての確定利付証券(例えば債券)およびその他類似証券へ分散投資されたポートフォリオに、総合利回りのためにその非現金資産合計額の少なくとも3分の2を投資します。当サブ・ファンドは、主に、OECD加盟国などの先進市場で発行された証券への投資を追求します。また当サブ・ファンドは、先物、オプション、スワップおよび為替先渡契約などの金融デリバティブ商品に投資することができます。当サブ・ファンドは、主に、金利リスクおよび信用リスクならびに為替ポジションを管理する目的で当該金融デリバティブ商品を利用することを企図していますが、金融デリバティブ商品への投資が当サブ・ファンドの投資目的の達成の助けになると投資顧問会社が信じる場合にはリターンの拡大のためにも利用する方針です。金融デリバティブ商品の利用に関する世界全体のエクスポージャーは、当サブ・ファンドの純資産総額を超えないものとします。
採用ベンチマーク バークレイズ・キャピタル米国総合
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。
    日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。
    申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 0.50% 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.25%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。
    日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし

ファンド名称 ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
管理会社 ジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー・リミテッド
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格 ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドの投資目的は、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンドの米ドル建てクラスⅠ受益証券に投資することです。アンダーライイング・ファンドは、主として米国で取引されている証券に投資します。

ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンド
当該アンダーライイング・ファンドの投資目的は、元本の保全を図りつつ、総合利回りの最大化を目指すことです。総合利回りは金利収入と証券価格の上昇から構成されますが、金利収入が総合利回りの大部分を占めることになります。金利収入のある米国の発行体の証券に対する投資は、通常は少なくとも純資産価額の80%を構成しますが、常に純資産価額の3分の2を下回らないものとします。アンダーライイング・ファンドは、優先株式、あらゆる種類の政府証券と債券(株式転換権付債券及びワラント付債券を含みます。)に投資します。アンダーライイング・ファンドについては、投資対象の残存期間や格付けの基準はなく、残存期間や格付けの平均は大きく変動することがあります。当該アンダーライイング・ファンドは、投資適格未満の債券又は優先株式、及び同様の質であると副投資顧問会社が判断した格付けのない債券に対して、無制限に投資することができ、かかる証券を多く保有することができます。2009年6月30日より、アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オプション及びスワップ並びにその他のデリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用することができますが、そのような投資は、純資産価額の10%を上限とし、かつアイルランド金融当局が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。アンダーライイング・ファンドは、主として米国の発行体の有価証券に投資しますが、純資産価額の25%までは米国外の発行体に投資することができます。当該アンダーライイング・ファンドは、単独の新興市場で取引される証券に純資産価額の10%超を投資することはできません。また、複数の新興市場で取引される証券に投資できる資産の総額は、純資産総額の20%とします。
採用ベンチマーク  バークレイズ・キャピタル米国総合
取得お申込(販売)手続等 受益証券の申込みを行う投資家は、日本における販売会社又は販売取扱会社と外国証券の取扱いに関する契約を締結します。このため、HSBCリミテッドは「外国証券取引口座規定」を、それぞれ投資家に交付し、投資家は当該約款に基づき取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出します。投資家はまた、販売取扱会社との間で取引を行う場合には、販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結します。投資家が日本における販売会社との間で取引を行う場合には、購入申込契約を締結します。
受益証券の申込みは、申込期間における毎営業日受付けます。信託財産の運用が円滑に行えるよう、申込みの取扱いは、取扱日の午後3時(年末年始のような証券取引所が半休日の場合は午前11時までとする場合があります。)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌取扱日の取扱いとします。
なお、申込日が取扱日でない場合には、申込みの取扱いはできません。
申込金額は原則として各サブファンドの通貨で支払うものとします。投資家より支払われた申込代金は、日本における販売会社により受領され受諾された後に、各払込期日において保管受託銀行の各サブファンドの口座にそれぞれのサブファンドの通貨で払込まれます。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 累積投資口のみ、(当初お申込単位)1,000米ドル以上1セント単位、(追加お申込単位)1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「D」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.25%
決算日 毎年 12月31日
分配方針 帰属すべき収益(未実現収益を含みます。)を分配することは予定されていませんが、各サブファンドに保存され、各クラス受益証券の1口当たり純資産価格に反映されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 買戻日
    原則として、各ファンド営業日でかつ日本における販売会社又は販売取扱会社の営業日において、日本における販売会社又は販売取扱会社を通じて買戻しを請求することができます。
  • 買戻価格と買戻手数料
    各ファンド営業日において、ニューヨーク証券取引所の営業時間終了(通常、ニューヨーク時間午後4時)前に管理事務代行会社が受領し、承諾した買戻請求は、当該ファンド営業日に決定された1クラス受益証券の1口当たり純資産価格にて処理されます。
  • 買戻代金の支払
    管理会社の買戻しによる手取金は、費用全額を差引き、通常、日本における販売会社又は販売取扱会社による買戻請求の受領より5取扱日以内、かつ、いかなる場合であっても買戻請求の受領及び承諾より10取扱日以内に支払われます。買戻しされる受益証券の表示通貨と異なる通貨で買戻手取金を要求する投資家は、為替手数料を直接負担し、当ファンドはこれを負担しません。
    管理会社は、買戻手取金をかかるその他の通貨で支払う義務を負いません。
信託財産留保額 なし

外国投資信託 新興国債券

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
通貨 アメリカドル
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、世界中の新興市場に登記上の事務所を有する企業によって主に米ドル建てで発行されたか、または新興市場国の政府、政府機関および国際機関によって発行または保証された、投資適格または非投資適格として格付された確定利付証券(例えば債券)およびその他類似証券へ分散投資されたポートフォリオを通じての総合利回りのため、少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資します。
採用ベンチマーク JPモルガンEMBIグローバル
取得お申込(販売)手続等 日本における申込(販売)手続等
  • 1) 申込日および申込みの取扱い
    販売取扱会社は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「申込日」といいます。)に、当該サブ・ファンドの株式の申込みを取扱います。その場合、販売取扱会社は、外国証券取引口座約款またはその他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく外国証券取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を販売取扱会社に提出します。
    日本における申込締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各申込日の香港時間午後4時までに、当該申込日に受領した日本の投資者からの申込みを合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された申込みは、当該申込日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各申込日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された申込みは、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 申込価格および申込手数料
    申込価格は、各申込日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。申込価格には、販売取扱会社が定める申込手数料が課せられます。消費税等相当額を含めた申込手数料の料率の上限は3.15%(税抜き3.0%)です。申込価格および申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができます。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、通常、販売取扱会社との取り決めにより、投資者には、受渡日より前に申込金額等の支払いが求められます。販売取扱会社は、通常、申込日に申込金額等の引落しを行います。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
信託期間 無期限
信託報酬
(カッコ内は販売会社報酬)
管理報酬の上限率 1.00“ 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の上限率 0.35%
(管理報酬の50%)
決算日 毎年 3月31日
分配方針 配当は、各事業年度末の当該サブ・ファンドの当該クラス株式の株主総会によって、各サブ・ファンドの各有配クラスに関して個別に宣言されます。
換金(ご解約)手続き等
  • 1) 買戻日および買戻しの取扱い
    日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻しを請求することができます。日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港における販売会社に転送します。各申込日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。
  • 2) 買戻価格
    買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。
  • 3) 約定日および受渡日
    日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して日本の7営業日目までに行われます。
  1. *買戻しの制限 取締役会は、一取引日に各サブ・ファンドの純資産価額の10%を超える買戻請求を受領した場合、各サブ・ファンドの株式の買戻しを制限することができます。
信託財産留保額 なし
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