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投資信託一覧

投資信託には元本割れとなるリスクがあります。費用、リスク等について詳しくはこちらをご覧いただき、内容を必ずご確認ください。

アメリカドルなどお持ちの外貨から外貨(同通貨)のままご購入いただける投資信託の一覧です。

ファンド詳細

※信託報酬には、本邦における消費税が適用されるものは消費税を含んだ乗率で表示しております。


外国投資信託 米国株

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 米国エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の 運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」と いいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)の パートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法 により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社 型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパート Ⅰ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、アメリカ合衆国に登記上の事務所を有し、かつアメリカ合衆国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分をアメリカ合衆国で展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業への投資を追求する予定です。 また当サブ・ファンドは、先物、株式スワップ、オプション、為替先渡契約などの金融デリバティブ商品ならびにその他の通貨および株式デリバティブ商品に投資することができます。当サブ・ファンドは、主に、市場エクスポージャー(当サブ・ファンドの純資産価額の110%を最大限とします。)および為替ポジションを管理する目的で当該金融デリバティブ商品を利用することを企図していますが、金融デリバティブ商品への投資が当サブ・ファンドの投資目的の達成の助けになると投資顧問会社が信じる場合にはリターンの拡大のためにも利用する方針です。 金融デリバティブ商品の利用に関する世界全体のエクスポージャーは、当サブ・ファン ドの純資産総額を超えないものとします。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

ファンド名称 ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
管理会社 ジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー
ファンドの目的及び基本的性格 ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンドに投資します。

ジャナス・キャピタル・ファンド パーキンス・USストラテジック・バリュー・ファンド
投資目的:
主として、長期的な成長が見込まれる米国企業の普通株式に投資することによるファンド資産の成長を目的としています。
投資方針:
主として本源的価値に対して割安と判断される米国企業に投資します。株価フリー・キャッシュフロー倍率と投下資本利益率が改善している企業に着目します。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 累積投資口のみ、(当初お申込単位)1,000米ドル以上1セント単位、(追加お申込単位)1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「D」を適用
決算日 毎年 12月31日

外国投資信託 欧州株

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド ユーロランド・エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、ヨーロッパ通貨連合(EMU)加盟国に登記上の事務所を有し、かつ当該国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。当初は、当該加盟国は12カ国とするが、将来その他の国がEMUに加盟した場合には、その時点でかかる国への投資も考慮される可能性があります。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業への投資を追求する予定です。 また当サブ・ファンドは、先物、オプションおよびスワップ(クレジット・デフォルト・スワップを含みますがこれに限定されません。)などの金融デリバティブ商品ならびにその他の通貨および株式デリバティブ商品に投資することができます。当サブ・ファンドは、主に、市場エクスポージャーおよび為替ポジションを管理する目的で当該金融デリバティブ商品を利用することを企図していますが、金融デリバティブ商品への投資が当サブ・ファンドの投資目的の達成の助けになると投資顧問会社が信じる場合にはリターンの拡大のためにも利用する方針です。 金融デリバティブ商品の利用に関する世界全体のエクスポージャーは、当サブ・ファンドの純資産総額を超えないものとします。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000ユーロ以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「F」を適用
決算日 毎年 3月31日

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 英国エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」と いいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)の パートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパート Ⅰ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、イギリスに登記上の事務所を有し、かつイギリスの主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分 をイギリスで展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投 資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。 投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、全般的市場の広範な 時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000ポンド以上1ペンス単位とします。
img 申込手数料率は「G」を適用
決算日 毎年 3月31日

外国投資信託 アジア環太平洋域株

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド アジア・エクイティ・スモーラー・キャップ(販売停止 2010年5月1日以降)
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託(Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、アジア諸国(日本を除きます)に登記上の事務所を有し、かつアジア諸国(日本を除きます)の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその経済活動の大部分をアジア地域(日本を除きます)において展開しているまだ確立されていない中小企業(購入時点で市場時価総額が20億米ドル以下の企業として定義されます。)の株式および株式同等証券を投資対象とする分散投資されたポートフォリオにその非現金資産合計額の少なくとも3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド アジア・パシフィック高配当エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、アジア・太平洋地域の国(日本を除きます)に登記上の事務所を有し、かつ当該国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその経済活動の大部分をアジア・太平洋地域(日本を除きます)において展開している企業の株式および株式同等証券の中から、市場平均を上回る短期的に持続可能な配当利回りおよび/または短期的に市場平均を上回る潜在的な配当の増加を提供する銘柄を投資対象とする分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長および高水準の収益を追求します。当サブ・ファンドは、アジア・太平洋地域(日本を除きます)全域の企業への投資を追求するため、先進市場国に登記上の事務所を有しかつ当該国に上場されている企業とアジアの新興国のかかる企業の両方に投資する可能性があります。 投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業への投資を追求する予定です。当サブ・ファンドの資産の少なくとも60%は、韓国ウォン以外の通貨建ての証券に投資されます。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

外国投資信託 ロシア株式

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド ロシア・エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Societe d'Investissement a Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、ロシアに登記上の事務所を有し、かつこれらの国々の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにこれらの国々で重要な事業を行っているか、その事業活動の大部分をこれらの国々で展開している企業の株式および株式同等証券を集中的な投資対象とするポートフォリオにその非現金資産合計額の少なくとも3分の2を投資することにより、元本の長期的な成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

外国投資信託 海外株式 新興諸国株

ファンド名称 アライアンス・バーンスタイン - エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ
管理会社 アライアンス・バーンスタイン(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格 当ファンドの基本的性格は、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法律に準拠して、法人格を有さない、譲渡性のある有価証券の共有資産として設定された共有持分型投資信託(契約型投資信託)です。
当ファンドの投資目的は、潜在的成長性の観点から選定された特定の地域で事業を展開する企業の中から選定する主に株式の国際的なポートフォリオに投資することにより、元本の長期的成長を追求することです。

当ファンドの投資顧問会社は、ファンドの投資を、投資顧問会社が著しい成長を期待する一定の地域内の新興市場に集中して行います。新興市場国に拠点を置く発行体の証券への投資は、常に、少なくとも当ファンドの総資産の3分の2を占めるものとします。新興市場国とは、世界の新興市場の株式市場パフォーマンスを測定するために設計された変動株調整後の時価総額指数であるMSCIエマージング・マーケッツ・インデックスに新興市場国経済として含まれる国とします。ファンドの資産は、以下の3つの地域に位置する市場の間で配分されることが予想されます。また、新興ヨーロッパ、アフリカおよび中東という新興開発途上地域の市場にも重点が置かれます。
  1) 南米
  2) 日本を除くアジア
  3) ヨーロッパ
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、金額指定で1,000アメリカドル以上1アメリカドル単位(手数料・税込)。
img 申込手数料率は「D」を適用
決算日 毎年 8月31日

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、新興市場国に登記上の事務所を有し、かつ新興市場に上場されている企業、ならびにその経済活動の大部分を新興市場において展開している企業の発行する株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。当サブ・ファンドは、主に、規制された市場に上場されている証券への投資を追求しますが、当サブ・ファンドの純資産の10%を上限として、規制された市場ではない市場に上場されている証券にも投資することができます。利付証券への投資は、短期的な余剰資金がある場合か、不利な株式市況に対応する場合のいずれかに認められますが、当サブ・ファンドの総資産の3分の1に制限されます。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業に投資することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド BRICエクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託(Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、ブラジル、ロシア、インドおよび中国(香港を含みます。)(以下「BRIC」といいます。)に登記上の事務所を有し、かつこれらの国々の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにこれらの国々で重要な事業を行っているか、その事業活動の大部分をこれらの国々で展開している企業の株式および株式同等証券を集中的な投資対象とするポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより、元本の成長および収益からの長期的なリターンを追求します。ただし、ロシア市場(ルクセンブルグ規制当局により規制された市場と認識されている市場を除きます。)で取扱われる証券への投資は、10%の制限に従うものとします。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

外国投資信託 海外株式 投資国特化型

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド ブラジル・エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、ブラジルに登記上の事務所を有し、かつブラジルの主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分をブラジルにおいて展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 香港エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格 ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、香港に登記上の事務所を有し、かつ香港の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分を香港で展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、主に、確立された大企業への投資を追求することが想定されています。。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド コリア・エクイティ(販売停止 2010年5月1日以降)
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的 ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、韓国に登記上の事務所を有し、かつ韓国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分を韓国で展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。 投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド インド・エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、インドに登記上の事務所を有し、かつインドの主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分をインドにおいて展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、中・大企業を重視しつつ、広範な時価総額の銘柄に投資することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 中国エクイティ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、中華人民共和国(香港を含みます。)(以下「中国」といいます。)に登記上の事務所を有し、かつ中国の主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分を中国で展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより、長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド シンガポール・エクイティ(販売停止 2010年5月1日以降)
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、シンガポールに登記上の事務所を有し、かつシンガポールの主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分をシンガポールで展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオにその非現金資産合計額の少なくとも3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド タイ・エクイティ(販売停止 2010年5月1日以降)
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考える あらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d’Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、タイに登記上の事務所を有し、かつタイの主要な証券取引所またはその他規制された市場に上場されている企業、ならびにその事業活動の大部分をタイで展開している企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオにその非現金資産合計額の少なくとも3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

外国投資信託 海外株式 セクター/テーマ

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド クライメイト・チェンジ
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、代替エネルギー、水、廃棄物および公害、エネルギー効率など気候変動に関連する事業開発に従事する企業、低炭素企業、産業転換企業(いずれかの国に登記上の事務所を有し、かつ/または当該国の主要な証券取引所もしくはその他の規制された市場に上場されている企業)の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。当サブ・ファンドは、OECD加盟国などの先進市場国に登記上の事務所を有し、かつ/または当該先進国の市場において上場されている企業の他に、新興市場のかかる企業への投資も追求します。投資銘柄の時価総額についての制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。 
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド エマージング・ウエルス
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社 型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、新興市場の成長しつつある消費経済から利益を得ることを追求します。当サブ・ファンドは、いずれかの国に登記上の事務所を有し、かつ/または当該国の主要な証券取引所もしくはその他規制された市場に上場されている企業の株式および株式同等証券を投資対象とする十分に分散投資されたポートフォリオに少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資することにより長期的な元本の成長を追求します。当サブ・ファンドは、OECD加盟国などの先進市場国に登記上の事務所を有し、かつ/または上場する企業への投資、ならびに新興市場のかかる企業への投資も追求します。投資銘柄の時価総額に制限はありませんが、当サブ・ファンドは、広範な時価総額の銘柄への投資を追求することが想定されています。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

外国投資信託 グローバル債券

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド グローバル・ボンド
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、投資適格として格付された世界中の確定利付証券(例えば債券)およびその他類似証券に分散投資されたポートフォリオを通じて、総合利回りのためにその非現金資産合計額の少なくとも3分の2を投資します。当サブ・ファンドは、主に、先進市場で発行された証券およびOECD加盟国の通貨への投資を追求します。
    また当サブ・ファンドは、先物、オプション、スワップおよび為替先渡契約などの金融デリバティブ商品に投資することができます。当サブ・ファンドは、主に、金利リスクおよび信用リスクならびに為替ポジションを管理する目的で当該金融デリバティブ商品を利用することを企図していますが、金融デリバティブ商品への投資が当サブ・ファンドの投資目的の達成の助けになると投資顧問会社が信じる場合にはリターンの拡大のためにも利用する方針です。
    金融デリバティブ商品の利用に関する世界全体のエクスポージャーは、当サブ・ファンドの純資産総額を超えないものとします。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

ファンド名称 ワールド・インカム・ポートフォリオ
管理会社 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
ファンドの目的及び基本的性格 ポートフォリオは、トータル・リターン(その大部分はインカム収益から得る。)の最大化 を追求します。WIPは、投資目的を追求する上で、2002年12月20日の投資信託に関する法律(以下「ルクセンブルグ投信法」または「2002年12月20日法」といいます。)(随時改訂済)のパートIに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資法人であるブラックロック・グローバル・ファンズ(BlackRock Global Funds)(以下「BGF」といいます。)のサブ・ファンドであるワールド・インカム・ファンド(World Income Fund )(以下「WIF」といい、BGF-WIFを以下「投資対象ファンド」ということがあります。)のクラスX投資証券に、「フィーダー・ファンド」として投資します。ポートフォリオは、ファンド・オブ・ファンズの形態で運用されます。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、(オーストラリアドル)1,000豪ドル以上1セント単位、(アメリカドル)1,000米ドル以上1セント単位、(ユーロ)1,000ユーロ以上1ユーロ・セント単位とします。
img 申込手数料率(オーストラリアドル)「I」、(アメリカドル)「D」または(ユーロ)「J」を適用
決算日 毎年 3月31日

外国投資信託 グローバルバランス

ファンド名称 HSBCポートフォリオ ワールドセレクション3
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産(その他の投資法人/投資信託の株式または受益証券を含みます。)に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠの規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 当サブ・ファンドの目的
    中程度のリスクを伴う投資戦略と矛盾なく、世界市場全域での広範な資産クラスへの投資を通じて元本の成長を提供することです。
    当サブ・ファンドは、その大部分を他の投資信託に投資しますが、ルクセンブルグの規則に従って作られた金融派生商品およびその他有価証券に直接投資することもできます。
    当サブ・ファンドのエクスポージャーの大部分は株式市場および債券市場です。ルクセンブルグの規則の範囲内で、当サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンド戦略、プライベート・エクイティ、不動産および商品へのエクスポージャーもとることができます。ただし、金融派生商品が利用される場合には、契約は現金決済に限ります。 当サブ・ファンドは、為替先渡取引(これのみに限定されません。)を含む金融派生商品の利用を通じて、米ドルに対して実質的にヘッジされます。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 7月31日

ファンド名称 HSBCポートフォリオ ワールドセレクション4
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートI に準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産(その他の投資法人/投資信託の株式または受益証券を含みます。)に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託(Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 当サブ・ファンドの目的
    中・高程度のリスクを伴う投資戦略と矛盾なく、世界市場全域での広範な資産クラスへの投資を通じて元本の成長を提供することです。
    当サブ・ファンドは、その大部分を他の投資信託に投資しますが、ルクセンブルグの規則に従って、金融派生商品およびその他有価証券に直接投資することもできます。
    当サブ・ファンドのエクスポージャーの大部分は株式市場および債券市場です。ルクセンブルグの規則の範囲内で、当サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンド戦略、プライベート・エクイティ、不動産および商品へのエクスポージャーもとることができます。ただし、金融派生商品が利用される場合には、契約は現金決済に限ります。
    当サブ・ファンドは、為替先渡取引(これのみに限定されません。)を含む金融派生商品の利用を通じて、米ドルに対して実質的にヘッジされます。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 7月31日

ファンド名称 HSBCポートフォリオ ワールドセレクション5
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産(その他の投資法人/投資信託の株式または受益証券を含みます。)に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d' Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託(Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 当サブ・ファンドの目的
    高い程度のリスクを伴う投資戦略と矛盾なく、世界市場全域での広範な資産クラスへの投資を通じて元本の成長を提供することです。
    当サブ・ファンドは、その大部分を他の投資信託に投資しますが、ルクセンブルグの規則に従って作られた金融派生商品およびその他有価証券に直接投資することもできます。
    当サブ・ファンドのエクスポージャーの大部分は株式市場および債券市場です。ルクセンブルグの規則の範囲内で、当サブ・ファンドは、ヘッジ・ファンド戦略、プライベート・エクイティ、不動産および商品へのエクスポージャーもとることができます。ただし、金融派生商品が利用される場合には、契約は現金決済に限ります。当サブ・ファンドは、為替先渡取引(これのみに限定されません。)を含む金融派生商品の利用を通じて、米ドルに対して実質的にヘッジされます。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 7月31日

外国投資信託 米国債券

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 米ドル・ボンド
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、投資適格として格付された世界中の米ドル建ての確定利付証券(例えば債券)およびその他類似証券へ分散投資されたポートフォリオに、総合利回りのためにその非現金資産合計額の少なくとも3分の2を投資します。当サブ・ファンドは、主に、OECD加盟国などの先進市場で発行された証券への投資を追求します。また当サブ・ファンドは、先物、オプション、スワップおよび為替先渡契約などの金融デリバティブ商品に投資することができます。当サブ・ファンドは、主に、金利リスクおよび信用リスクならびに為替ポジションを管理する目的で当該金融デリバティブ商品を利用することを企図していますが、金融デリバティブ商品への投資が当サブ・ファンドの投資目的の達成の助けになると投資顧問会社が信じる場合にはリターンの拡大のためにも利用する方針です。金融デリバティブ商品の利用に関する世界全体のエクスポージャーは、当サブ・ファンドの純資産総額を超えないものとします。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日

ファンド名称 ジャナス・ハイイールド・ファンド
管理会社 ジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー
ファンドの目的及び基本的性格 ジャナス・ハイイールド・ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンドに投資します。

ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンド
投資目的:
第一に高い金利収入、第二に証券価格の上昇を追求することによるファンド資産の成長を目的としています。
投資方針:
主として米国の発行体の投資適格未満の債券もしくは優先株式、及び米国の発行体のものと同等の質であると判断された格付けのない債券に投資します。通常の投資環境下では、ファンドの純資産総額の少なくとも51%を債券に投資します。投資する証券に格付けによる制限はありません。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 累積投資口のみ、(当初お申込単位)1,000米ドル以上1セント単位、(追加お申込単位)1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「D」を適用
決算日 毎年 12月31日

ファンド名称 ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
管理会社 ジャナス・キャピタル・トラスト・マネージャー
ファンドの目的及び基本的性格 ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンドに投資します。

ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USフレキシブル・インカム・ファンド
投資目的:
元本の保全を図りつつ、金利収入と証券価格の上昇から構成される総合利回りの最大化を目的としています。
投資方針:
通常の投資環境下では、ファンドの純資産総額の少なくとも80%を金利収入のある米国の発行体の証券に投資します。また、優先株式、あらゆる種類の政府証券と債券(株式転換権付債券及びワラント付債券を含む)に投資します。投資する証券に格付けによる制限はありません。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 累積投資口のみ、(当初お申込単位)1,000米ドル以上1セント単位、(追加お申込単位)1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「D」を適用
決算日 毎年 12月31日

外国投資信託 新興国債券

ファンド名称 HSBCグローバル・インベストメント・ファンド グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
管理会社 HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
ファンドの目的及び基本的性格
  • 1) 外国投資法人の目的
    ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にその組入有価証券の運用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」といいます。)のパートIに準拠する投資信託に対して認められる譲渡可能有価証券、短期金融市場商品およびその他の資産に、ファンドが運用できる資金を投資することです。ファンドは、2002年法により認められる限度内で、ファンドの目的を達成し、かつ発展させるために有益と考えるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
  • 2) 外国投資法人の基本的性格
    ファンドは、ルクセンブルグで設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信託(Société d'Investissement à Capital Variable)であり、2002年法のパートⅠ の規定を遵守する、譲渡可能証券を投資対象とする投資信託( Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を有しています。
  • 3) 投資方針および投資対象
    当サブ・ファンドは、世界中の新興市場に登記上の事務所を有する企業によって主に米ドル建てで発行されたか、または新興市場国の政府、政府機関および国際機関によって発行または保証された、投資適格または非投資適格として格付された確定利付証券(例えば債券)およびその他類似証券へ分散投資されたポートフォリオを通じての総合利回りのため、少なくともその非現金資産合計額の3分の2を投資します。
当行でのお申込単位・お申込手数料率 一般口のみ、1,000米ドル以上1セント単位とします。
img 申込手数料率は「E」を適用
決算日 毎年 3月31日
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