日本のHSBCプレミアでは、偽造、盗難キャッシュカードによる預金等の不正払い戻しについて、預金者保護法に基づき、被害の補償を行うとともに、既に実施しているICキャッシュカード化や生体認証の導入などをふくめ、今後ともいっそうのセキュリティ向上に努めて、被害抑止のための取り組みを行ってまいります。なお、補償にあたってお客様の事情を伺う際には、書面、資料の提出などの形式用件だけでなく、お客様が被害に遭われた状況等、実態を十分調査の上、補償の可否について判断させていただきます。当行がお客様の重大な過失または過失と判断した場合には補償ができない場合がございます。
下記にお客様の重大な過失または過失となりうる場合を記載いたします。
1、本人の重大な過失となりうる場合
本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
①本人が他人に暗証番号を知らせた場合
②本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
③本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
④その他本人に①から③までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
注:上記①および③については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
2、本人の過失となりうる場合
本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1) 次の①または②に該当する場合
①生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけがおこなわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・番地・電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバー、または連番等を暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードを暗証番号を推測させるそれらの書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携帯・保管していた場合
②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2) (1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
①暗証番号の管理
ア、生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・番地・電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバー、または連番等を暗証番号にしていた場合
イ、暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
②キャッシュカードの管理
ア、キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
イ、酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
キャッシュカードの紛失や盗難に気がついた場合や、身に覚えのない取引に気がついた場合は、
ただちにHSBC プレミアコールセンターまでご連絡ください。
HSBCプレミア コールセンター(24時間365日)
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