当行のポリシー

香港上海銀行

私たちは次の5つの具体的な行動規範をもって成功を評価いたします。

  1. 私たちは、お客さまのニーズを理解するようにいたします。お客さまの長期的な利益を把握した上で、適切な商品やサービスを設計、勧誘、販売いたします。
  2. 私たちは、お客さまとHSBCにとって公正な価値の交換となるような商品やサービスを提供いたします。お客さまとHSBCの利益のバランスを取り、市場競争を損なわないようにいたします。
  3. 私たちは、お客さまの現在のニーズに対応し、過去の提案等に間違いがあった場合はそれを正します。商品とサービスの基準がお客さまにとって継続して良い影響を与えることを確かにしていきます。
  4. 私たちは、金融市場で誠実に行動いたします。その際に市場を操作したり、害したりすることなく、お客さまの利益のために行動いたします。
  5. 私たちは、お客さまや市場に損害を与えないように、弾力的かつ安全に業務を運営いたします。お客さまのニーズに応え、広範な金融システムの安定性を支えるため、デジタル面、物理面、運用面での取り決めなど全体を通じて業務を運営いたします。

当行は、お客さまの個人情報、個人番号および特定個人情報(以下あわせて「個人情報等」といいます。)のお取扱いについて、以下の方針を定めております。

当行は、お客さまの個人情報等を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)をはじめとする関係法令、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下「金融分野ガイドライン」といいます。)を含むガイドライン等に加えて、本方針に定めた事項を遵守いたします。また、当行は個人情報等のお取扱いについて継続的な改善に努めます。

本方針において:

「関係者」とは、当行との取引に関連して当行にお客さまが提供する情報の対象者をいいます。関係者には、お客さまの代理人、信託の受益者、受託者または委託者等および法人のお客さまの実質的支配者、代表者、取締役、担当者等を含みます。

「機微情報」とは、金融分野ガイドラインに定義される機微情報をいい、要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。)に関する情報をいいます。

「個人関連情報」とは、個人情報保護法に定義される個人関連情報をいい、生存する個人に関する情報であって、個人情報ならびに同法に定義される仮名加工情報および匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいいます。

「個人情報」とは、個人情報保護法に定義される個人情報をいい、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することができるもの、または個人情報保護法で定義される個人識別符号が含まれるものをいいます。

「個人データ」とは、個人情報保護法に定義される個人データをいい、同法に定義される個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。

「個人番号」とは、住民票コードを変換して得られる番号で、個人を識別するために指定されるもの(いわゆるマイナンバー)をいいます。

「特定個人情報」とは、個人番号を内容に含んだ個人情報をいいます。

「要配慮個人情報」とは、個人情報保護法に定義される要配慮個人情報であり、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいいます。

  1. 個人情報等の利用目的
    当行は、お客さま(下記利用目的の達成に必要な範囲で、お客さまの関係者を含みます。)の個人情報等を、お客さまの同意を得た場合および法令等により例外として取り扱われる場合を除き、下記の業務において、下記の業務内容および利用目的の達成に必要な範囲で取り扱います。但し、個人番号および特定個人情報については、法令等で定められた範囲内でのみ取り扱います。
    (1)業務内容
    1. 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務、クレジット・カード発行業務およびこれらに付随する業務
    2. その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)

    (2)利用目的
    当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、銀行法施行規則第13条の6の6等により、当行は、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入返済能力に関する情報については、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のためには利用もしくは第三者提供いたしません。また、銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用もしくは第三者提供いたしません。
    当行では、利用目的について、お客さまご本人にとって明確になるよう具体的に定めるほか、例えば、各種アンケート等を実施して入手した個人情報を利用して商品のご案内をする際にはその旨を明記する等し、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。
    1. 当行の行う各種取引の勧誘・販売、口座開設等、サービスの案内や申込の受付、管理、実施等のため
    2. 犯罪収益移転防止法、外為法、香港金融管理局のガイドラインに基づくご本人様の確認、金融犯罪およびマネーロンダリングの防止ならびに日本、米国、英国、欧州連合、香港、国際連合等により実施される制裁措置への対応に必要な確認・管理等のため
    3. 当行の行う各種取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    4. 当行の行う各種取引等のお申込、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認、継続的なご利用等に際しての判断のため
    5. 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
    6. 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    7. 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    8. お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行その他の法的対応を円滑に行うため
    9. 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    10. ダイレクトメールや電子メールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
    11. HSBCグループ会社または提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
    12. 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    13. 経営上必要な各種リスクの把握および管理のため
    14. その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

    なお、個人番号および特定個人情報については、前各号の利用目的にかかわらず、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にて認められている利用目的以外では利用しません。当行の個人番号および特定個人情報の利用目的は、以下のとおりです。
    1. 金融商品取引に関する法定書類作成事務のため
    2. 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため
    3. 国外送金等取引に関する法定書類作成事務のため
    4. 預貯金口座付番に関する事務のため
    5. 法令に基づき作成する支払調書の作成事務のため
    6. その他上記iからvまでに関連する事務のため

    当行の個人情報等の利用目的については、当行のウェブサイトにおいて公表いたします。
    (3)ダイレクトメール等の中止について
    当行は、ダイレクトメールの送付や電話での勧誘等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、ご本人より中止のお申し出があった場合は、当該目的での個人情報の利用を中止いたします。
  2. 個人情報等の適切な取得について
    当行では前記1.で特定した利用目的の達成に必要な範囲で、適切かつ適法な手段により、例えば、以下のような情報源から、口頭または書面等による適切かつ適法な手段により、お客さまの個人情報等を取得いたします。
    <例>
    • お客さまにご記入・ご提出いただく書類等により直接提供される場合(お客さまからの申込書等の書面提出、お客さまからのWeb等の画面へのデータ入力等)
    • 共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から、個人情報等が提供される場合
  3. 個人情報等の第三者提供について
    当行が保有するお客さまの個人データは、法令等により例外として取り扱われる場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供されることはありません。なお、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを委託する場合、後記6.に定める特定の者との間で共同利用する場合には、お客さまの同意をいただくことなく、お客さまの個人情報を提供することがあります。
    また、外国(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除きます。)にある第三者に個人データを提供する場合(個人データの取扱いを委託する場合および共同利用する場合を含みます。)、法令等により例外として取り扱われる場合を除き、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨のご本人の同意を得ることなく、お客さまの個人データが外国にある第三者に提供されることはありません。なお、当行は、お客さまの同意を得る時点で、当該外国の名称、適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、または当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報が特定できず、事後的に提供先の第三者が所在する外国を特定できた場合または提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置についての情報提供が可能となった場合には、当該お客さまはかかる情報提供の求めを当行に対して行うことができます。
    また、当行は、外国にある第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要な体制として個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している場合には、お客さまの同意をいただくことなく、お客さまの個人情報を提供することがあります。この場合には、当行は、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるものとし、お客さまは、当該必要な措置について情報提供の求めを当行に対して行うことができます。
    ただし、いずれの情報提供の求めについても、当行の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等には、当行は当該情報の全部または一部について情報提供しないことができます。
    また、当行は、お客さまに関する個人関連情報を第三者に提供する場合において、当該第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、法令で定める場合を除き、法令の定めに従って必要な確認および情報提供を行います。
    また、個人番号および特定個人情報については、法令等に定められる範囲を超えて第三者に提供することはありません。
  4. 機微情報のお取扱い
    当行は、お客さまの機微情報については、法令等により例外として取り扱われる場合や業務遂行上必要な範囲においてお客さまの同意をいただいた場合などの金融分野ガイドラインに掲げる場合を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。
  5. 個人情報等の取扱いの委託について
    当行は、利用目的の達成に必要な範囲内において、例えば、以下のような場合に、個人データの取扱いの委託を行っております。なお、委託を行うにあたっては、個人データを厳正に取り扱うよう委託先と契約を締結し、適切な安全管理措置を確保いたします。
    <例>
    • 各種書類の作成・発送に関わる事務
    • 取引関係事務
    • 郵便の発送に関わる事務
    • 情報システムの運用・保守に関わる業務
    • 業務に関する帳簿書類を保管する業務
  6. 個人データの共同利用について
    当行は、以下のとおり、個人データ(個人番号および特定個人情報を除きます)を共同利用する場合があります。
    (1) 官報情報の共同利用
    1. 共同利用する個人データの項目
      官報に記載された情報(氏名、住所、破産等の旨、日付等)
    2. 共同利用者の範囲
      全国銀行個人信用情報センターの会員および一般社団法人全国銀行協会
      (注)全国銀行個人信用情報センターは一般社団法人全国銀行協会が設置・運営する個人信用情報機関で、その加盟資格は次のとおりです。
      1. 一般社団法人全国銀行協会の正会員
      2. 上記i.以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関
      3. 政府関係金融機関またはこれに準じるもの
      4. 信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づいて設立された信用保証協会
      5. 個人に関する与信業務を営む法人で、上記i.~iii.に該当する会員の推薦を受けたもの
    3. 利用目的
      全国銀行個人信用情報センター会員における自己の与信取引上の判断
    4. 個人データの管理について責任を有する者の名称および住所ならびに代表者の氏名
      一般社団法人全国銀行協会
      住所および代表者の氏名については、下記ウェブサイトをご参照ください。
      https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/

    (2) 不渡情報の共同利用
    1. 共同利用する個人データの項目
      不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人。以下同じ)および当座取引開設の依頼人に係る情報で、次のとおり。
      1. 当該振出人の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書)
      2. 当該振出人について屋号があれば、当該屋号
      3. 住所(法人であれば所在地)(郵便番号を含む)
      4. 当座取引開設の依頼者の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば当該屋号)
      5. 生年月日
      6. 職業
      7. 資本金(法人の場合に限る)
      8. 当該手形・小切手の種類および額面金額
      9. 不渡報告(第1回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別
      10. 交換日(呈示日)
      11. 支払銀行(部・支店名を含む)
      12. 持出銀行(部・支店名を含む)
      13. 不渡事由
      14. 取引停止処分を受けた年月日
      15. 不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所・および当該手形交換所が属する銀行協会

      (注)上記(i)-(iii)に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が、支払銀行に届出られている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含む。

    2. 共同利用者の範囲
      • 各地手形交換所
      • 各地手形交換所の参加金融機関
      • 一般社団法人全国銀行協会が設置・運営している全国銀行個人信用情報センター
      • 一般社団法人全国銀行協会の特別会員である各地銀行協会(各地銀行協会の取引停止処分者照会センターを含む)

      なお、共同利用者の一覧は、一般社団法人全国銀行協会のホームページをご覧ください。

    3. 利用目的
      手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断
    4. 個人データの管理について責任を有する者の名称および住所ならびに代表者の氏名
      不渡となった手形・小切手の支払銀行(店舗)が参加している手形交換所が属する銀行協会
      各銀行協会の住所および代表者の氏名については、下記ウェブサイト等をご参照ください。
      https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/clearing/

    (3) HSBC グループ会社との共同利用
    当行では、HSBCグループ各社との連携により、より付加価値の高い商品とサービスのご提供やHSBCグループ全体の経営管理やリスク管理の実施・強化を行うため、個人データの共同利用をすることがあります。当行は、当該共同利用を必要な態勢整備の下で実施することとし、また金融商品取引法等、個人情報保護法以外の法令等による制限がある場合、当該法令等に則り、取り扱います。
    1. 共同利用する個人データの項目
      預金、融資、為替その他の取引に関して当行が有するお客さま(下記利用目的の達成に必要な範囲で、お客さまの関係者を含みます)の情報(氏名、住所、生年月日、取引内容・目的、職業)
    2. 共同利用者の範囲
      当行およびHSBCホールディングス・ピーエルシー社を究極の持株会社とするHSBCグループ会社(http://www.hsbc.com/about-hsbc/structure-and-network)
    3. 利用目的
      • HSBCグループとしての経営管理ならびに経営上必要な各種リスクの把握および管理のため
      • 犯罪収益移転防止法、外為法、香港金融管理局のガイドラインに基づくご本人様の確認、金融犯罪およびマネーロンダリングの防止ならびに日本、米国、英国、欧州連合、香港、国際連合等により実施される制裁措置への対応に必要な確認・管理等のため
      • 当行の行う各種取引等のお申込、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認、継続的なご利用等に際しての判断のため
      • 各種金融商品やサービスの企画・開発およびそのご提案のため
      • その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
    4. 個人データの管理について責任を有する者の名称および住所ならびに代表者の氏名
      香港上海銀行 東京支店
      東京都中央区日本橋三丁目11番1号
      日本における代表者 エドワード・ウィークス
  7. 保有個人データの開示等の手続き

    当行は、お客さまから個人情報保護法で定義される保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、利用の停止または消去、第三者提供の停止、第三者提供記録の開示(以下、「開示等」といいます。)のお求めまたはご請求(以下、「開示等のご請求等」といいます。)があった場合には、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法、またはお客さまが同意されたその他の方法により、遅滞なく開示等のご請求に対応いたします。なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
    (1) 開示等のご請求等に応じない場合
    ご本人様の確認ができない場合や代理人の代理権が確認できない場合、書類に不備がある場合、所定の期間内に手数料のお支払がない場合、保有個人データに該当しない場合その他法令上義務がない場合、当行の業務に著しい支障を生じさせるおそれがある場合、法令等に違反する場合等には、当行は、保有個人データに関する開示等のご請求等に応じないことがあります。
    なお、当行は、ご本人様からの開示等のご請求等の全部または一部に応じないこととした場合は、ご本人様に対し、遅滞なくその旨を通知いたします。
    (2) 必要書類・本人確認手続き
    開示等のご請求等に際しては、当行所定の書類をご提出いただきます。また、開示等に際し、お客さままたは代理人の本人確認を、公的書類の提示等、犯罪収益移転防止法等の手続きに準じて実施いたします。
    (3) 代理人による開示等請求

    お客さまに関する保有個人データの開示等のご請求等をすることができる代理人は、次に掲げる代理人とします。
    1. 未成年者または成年被後見人であるお客さまの法定代理人
    2. 開示等のご請求等をすることにつきお客さま本人が委任した代理人

    なお、上記本人確認手続きとは別に、代理権を確認するために公的証明書あるいは委任状等の提出をお願いいたします。

    (4) 費用負担
    開示等のご請求等に際し、1件につき1,100円を、開示等のご請求等の時にお支払いいただきます。
  8. 安全管理措置
    当行は、お客さまの個人データの漏えい、滅失または毀損の防止等のため、以下の必要かつ適切な安全管理を実施いたします。また、お客さまの個人データを取り扱う従業者や委託先(再委託先も含みます)について、必要かつ適切な監督を行ってまいります。
    (お客さまの個人データの取扱いに係る規律の整備)
    • 取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等についてお客さまの個人データの取扱規程を策定

    (組織的安全管理措置)
    • 個人データの管理責任者等の設置
    • 就業規則等における安全管理措置の整備
    • 個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用
    • 個人データの取扱状況を確認できる手段の整備
    • 個人データの取扱状況の点検および監査体制の整備と実施
    • 漏えい事案等に対応する体制の整備

    (人的安全管理措置)
    • 従業者との個人データの非開示契約等の締結
    • 従業者の役割・責任等の明確化
    • 従業者への安全管理措置の周知徹底、教育および訓練
    • 従業者による個人データ管理手続の遵守状況の確認

    (物理的安全管理措置)
    • 機器類等の盗難防止策の実施
    • 記録媒体等の適切な管理
    • 個人データの管理区域外への持出しの原則禁止
    • フロッピーディスク・USBポート・個人のノートブックパソコン等の利用の原則禁止
    • 入室管理規程に基づき、従業員および外部者の入退室の厳格な管理
    • 個人データをFAX、テレックスまたはEメール等で送信する場合における、誤送信の防止および個人データ紛失等防止のための宛先確認や受領確認等の実施
    • 機器類を廃棄・返却する場合等における、機器内記録媒体上の個人データの適切な消去処理
    • 個人データが記録された紙媒体の機密文書回収箱による廃棄

    (技術的安全管理措置)
    • 個人データの利用者の識別および認証
    • 個人データの管理区分の設定およびアクセス制御
    • 個人データへのアクセス権限の管理
    • 個人データの漏えい・毀損等防止策
    • 個人データへのアクセスの記録および分析
    • 個人データを取扱う情報システムの稼動状況の記録および分析
    • 個人データを取扱う情報システムの監視および監査

    (外的環境の把握)
    • 外国でお客さまの個人データを取り扱う場合において、当該外国における個人情報

      の保護に関する制度等を把握した上で安全管理措置を実施
  9. 問合せ先等
    当行は、個人情報等の取扱いに関する苦情に対して、適切かつ迅速に対応いたします。
    当行の個人情報等の取扱いおよび安全管理措置に関するご質問、ご意見、苦情のお申し出、および開示等のご請求に関しては、下記までご連絡ください。
    (法人部門について)
    担当のリレーションシップマネジャーまたは下記の連絡先
    ホールセール・チーフ・オペレーティング・オフィサー・オフィス部 ノン・フィナンシャル・リスク担当
    住所: 東京都中央区日本橋3-11-1
    電話: 03-5203-3037(平日9時~17時・有料)


    (旧リテール部門について)
    業務統括部 リテールサービス室
    住所: 東京都中央区日本橋3-11-1
    電話: 国内から 0120-777-369(平日9時~17時・フリーダイヤル)
    海外から +81-3-5204-5001(平日9時~17時・有料)
    当行は、下記の認定個人情報保護団体に加盟しています。下記団体では、会員の個人情報等の取扱いについての苦情・ご相談をお受けしています。

    • 全国銀行個人情報保護協議会 (http://www.abpdpc.gr.jp/)
      【苦情・相談窓口】 全国銀行協会相談室および銀行とりひき相談所
      TEL: 03-5222-1700 またはお近くの銀行とりひき相談所
    • 日本証券業協会 個人情報相談室 (http://www.jsda.or.jp/)
      【苦情・相談窓口】 TEL: 03-3667-8427
    • 一般社団法人金融先物取引業協会 (http://www.ffaj.or.jp/)
      【苦情・相談窓口】 個人情報苦情相談室 TEL: 03-5280-0881
  10. 変更手続
    上記の記載内容は、法令等の改正その他の理由により、法令の定める範囲において予告または個別の通知なく変更することがございます。その場合、本ウェブサイト等を通じて周知いたします。

以上

香港上海銀行 東京支店
東京都中央区日本橋三丁目11番1号
日本における代表者 エドワード・ウィークス

香港上海銀行(ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド)

「金融商品の販売等に関する法律」に則り、当行の勧誘方針を以下のとおりとします。

  1. お客様に適切かつ正確な勧誘を行うために、当行の役職員は諸法令・規則および本勧誘方針を遵守します。
  2. 当行は、お客様の知識、投資経験、資産の状況、投資目的等を十分把握した上で、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。
  3. 当行は、お客様に金融商品を勧誘するに当たっては、お客様の知識、経験等に照らし、商品内容やリスク等を十分にご理解いただけるよう、適切な説明に努めます。
  4. 当行は、お客様のご迷惑となる場所や時間帯では投資勧誘を行いません。
  5. 当行は、勧誘の方法については、不確定なことには断定的な判断をせず、その事実がお客様の不利益となる性質の情報であっても、正確な情報を提供することに努め、お客様の誤解を招かない勧誘に努めます。
  6. 当行役職員は、お客様に適切かつ正確な勧誘を行うために、金融商品に関する知識技能の習得や自己研鑽に努めます。
  7. 販売の勧誘に関するお客様からのご照会、苦情につきましては、誠実に対応し、勧誘に活かすよう努めます。

取扱い方針

香港上海銀行東京支店(以下、「当行」という。)では苦情等の取扱いに当たっては、金融ADR (Alternative Dispute Resolution) 制度も踏まえつつ、関係部署が連携して、その事実と責任を明確にし、お客様の立場を尊重し、迅速、誠実、公平かつ適切にその解決を図ります。

  • • お客様からの意見等を真摯に受け止め、情報の共有化を図り、業務運営の改善に役立てます。
  • • お客様から預かった個人情報は適切に管理します。
  • • 反社会的勢力による苦情等を装った不当な介入に対しては、毅然とした対応をとるものとし、必要に応じて警察等関係機関との連携等を適切に行います。
  • • お客様に対して苦情等の対応の進行に応じて適切な説明を行うことを含め、可能な限りお客様の理解と納得を得て解決することを目指します。
  • • 社内での対応により苦情等の解決を図ることができない場合その他適切と認める場合には、下記の外部機関等をご利用いただくこともできますので、お知らせいたします。

苦情等に関する受付窓口のご案内

お客様からの苦情等のお申し出は、お客様を担当する営業部門またはコンプライアンス部 (苦情対応の統括部門) にて受け付けます。

香港上海銀行東京支店 コンプライアンス部

電話番号: 03-5203-3000

苦情処理・紛争解決にかかる業務運営体制

銀行法第12条の3に基づく公表は以下の通りです。

当行は指定紛争解決機関である「一般社団法人全国銀行協会」と手続実施基本契約を締結しました。

名称 一般社団法人全国銀行協会

連絡先 全国銀行協会相談室

住所 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1銀行会館

電話番号 0570-017109又は03-5252-3772

ホームページhttp://www.zenginkyo.or.jp/adr/

金融商品取引法第37条の7に基づく当行の登録金融機関業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置は以下の通りです。

日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会により委託を受けた特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」が実施する、苦情処理手続及び紛争解決手続を利用した措置

連絡先 証券・金融商品あっせん相談センター

住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館

電話番号 0120-64-5005

ホームページhttp://www.finmac.or.jp

無登録格付に関する説明書 (S&Pグローバル・レーティング用)

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。

これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。

○登録の意義について

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

○格付会社グループの呼称等について

格付会社グループの呼称:S&Pグローバル・レーティング

グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号)

S&PグローバルSFジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第8号)

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について

S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」( http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲載されております。

信用格付の前提、意義及び限界について

S&Pグローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。

S&Pグローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&Pグローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。 この情報は、令和4年11月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。

以 上

無登録格付に関する説明書 (ムーディーズ・インベスターズ・サービス用)

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。

これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。

○登録の意義について

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

○格付会社グループの呼称等について

格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス

グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:

ムーディーズ・ジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第2号)

ムーディーズSFジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第3号)

特定関係法人14社*

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について

ムーディーズ・ジャパン株式会社/ムーディーズSFジャパン株式会社のウェブサイト(https://ratings.moodys.com/japan/ratings-news)の「規制関連」のタブ下にある「開示」をクリックした後に表示されるページの「無登録格付説明関連」の欄に掲載されております。 *特定関係法人も当該箇所の「金融庁長官より指定を受けた特定関係法人一覧」に掲載されております。

信用格付の前提、意義及び限界について

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。

信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。 ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。 この情報は、令和4年11月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン/ムーディーズSFジャパンのホームページをご覧ください。 以 上

無登録格付に関する説明書 (フィッチ・レーティングス用)

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。

これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。

○登録の意義について

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

○格付会社グループの呼称等について

格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)

グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:

フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について

フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/site/japan)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。

信用格付の前提、意義及び限界について

フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。

フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。

信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。

この情報は、令和4年11月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。

以 上

当行東京支店は外国銀行支店であり、取扱う預金は日本の預金保険の対象ではありません。当行(ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド)が破綻した際には、預金の払出しが迅速に行われない場合があります。また、当行本店が所在する香港の預金保険の対象ともなっておりません。外国銀行支店の支払能力の最終的な源泉は外国銀行全体であり、当行全体の健全性については香港の当局が監督しています。

当行における特定投資家制度に係る「期限日」(金融商品取引法34条の2第3項2号)は、承諾日から起算して1年以内の9月30日と致します。

商号 ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド
登録金融機関 関東財務局長(登金)第105号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

HSBCグループは幅広い金融サービスを提供するグローバルな金融機関グループです。日本においては香港上海銀行、HSBC証券株式会社、HSBCアセットマネジメント株式会社が金融業を行っています。

HSBCグループは、商業銀行業務、投資銀行業務、ブローカー業務、資産運用業務、取引のヘッジ等の幅広いサービスを提供しているため、時に、お客様の利益と衝突する利害関係に立つことや、お客様への義務に反する利害を持つ可能性があります。

利益相反の類型としては、(ア)HSBCグループの利益がお客様の利益と対立する場合 (イ)複数の異なるお客様間の利害の対立が起こる場合 (ウ)HSBCグループの従業員の行為がお客様の利益と反する場合、等が考えられます。

例えば、HSBCグループは、特定の有価証券について自己取引を行うことがあり、同時にHSBCグループの他社が当該有価証券についてのお客様の取引情報を知っているような事例が考えられます。また、HSBCループは、あるお客様の買収案件のためにアドバイザリー・サービスを提供し、HSBCグループの他社が同一の買収案件に関し別のお客様にファイナンスを提供するような事例も考えられます。

HSBCグループでは、利益相反が起こる恐れのある取引を特定し、お客様の利益を不当に害さないような管理体制を導入しております。管理方法の基本は、HSBC内で利益相反の懸念が起こり得る異なる取引に従事する役職員は、互いに独立して職務を遂行することです。

在日拠点におきましては、営業部門から独立するコンプライアンス本部を利益相反管理統括部署と位置付け、関連情報を集約し、取引について利害相反の懸念がある場合には、適切な管理方法をとる体制としています。管理方法には、例えば以下のような組織的な措置から実務的な対応までが含まれます。

必要に応じ、個別取引やお客様に関する情報が特定の役職員に伝わらないよう、情報管理を行い、情報へのアクセスをコントロールすることにより、お客様の利益を不当に害することがないようにすること。HSBCグループの従業員によりインサイダー取引を防止するための社内規程が実施されていること。

一定の場合には、HSBCグループは懸念される利益相反の可能性をお客様に開示して取引を進めることについて同意を求めること。しかし、これらの管理方法をとった後にも、お客様から同意をいただけない場合や、お客様に依然として不利益の恐れがあるとHSBCグループが判断する場合には、取引を中止すること。

対象となる会社は、香港上海銀行在日支店、HSBC証券株式会社、HSBCアセットマネジメント株式会社および海外で金融業を行うHSBCグループ各社です。なお、HSBCアセットマネジメント株式会社は、個人のお客様の情報を、他の法人との間で共有していません。

HSBCグループ在日拠点の利益相反管理方針の詳細をお知りにないたいお客様は、営業担当者または支店までご連絡ください。

社会的責任を負う一企業として、HSBCは社会の平和と安定を保つための活動に積極的に係っています。反社会的な活動を行うグループや組織に対して断固とした姿勢で臨むことは、私たちの基本的な方針です。この方針は金融庁、一般社団法人全国銀行協会のガイドラインに沿ったものであり、具体的には以下に示すとおりです。

  1. 当行は、反社会的勢力による当行へのあらゆる接近に対して、毅然とした態度で臨み、断固として対決します。
  2. 当行は、反社会的勢力に対しては、従業者の安全確保を図りながら組織的な対応を行います。
  3. 当行は、警察や検察、弁護士等、反社会的勢力を排除するための各種活動を行っている外部専門機関等と密接な連携をもって、反社会的勢力と対決します。
  4. 当行は、反社会的勢力からの不当要求に対しては、民事手続のみならず刑事告訴等の刑事手続を積極的に活用します。